2008年8月22日 22時10分更新
去年まで県内の職業安定所で働いていた女性が退職をしたあと、安定所の元同僚の職員と共謀して雇用保険44万円を不正に受給していたことがわかり、岡山労働局では、元同僚の職員を停職3か月の懲戒処分にしました。
岡山労働局によりますと、県内の職業安定所で働いていた40代の女性が去年3月に退職したあと、ニセの住所と氏名を使って雇用保険の受給を申請し、かつて同じ職業安定所で働いていた倉敷中央公共職業安定所の30代の男性係長に頼んで申請を認めてもらっていたということです。
この結果、女性は、去年5月から11月までの7回にわたってあわせて44万円あまりの雇用保険を不正に受給していたということです。
このため岡山労働局ではこの係長を22日づけで停職3か月の懲戒処分にしましたが、係長は「責任をとる」として22日、退職しました。
また、岡山労働局ではこの女性が受けとった保険金、全額を返済しているとして刑事告訴はしない方針だとしています。
女性は、「本名で申請することで知りあいの安定所の職員に自分が失業していることを知られたくなかった」と動機について話していて、保険金を受給するために申請に使ったニセの名義で銀行口座も開設していたということです。