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飲酒虚偽報告で男性運転士を停職10日の懲戒処分/横浜市交通局
- 政治・行政
- 2008/08/22
横浜市交通局は二十二日、乗務前の検査でアルコールを検知したものの「飲酒していない」と一貫して上司に虚偽報告し、血液検査でアルコールが検出されたことからようやく飲酒を認めた市営地下鉄の男性運転士(34)を停職十日の懲戒処分とした。
同局によると、運転士は七月一日午前七時十分ごろ、上永谷乗務管理所新羽出張所(港北区)で、自主点検用検知器でアルコール検査を実施。呼気一リットル当たり〇・〇六ミリグラムのアルコールを検知。計五度の検査で最大〇・一〇三ミリグラムのアルコールを検出したが、一貫して飲酒を否定した。
飲酒していると判断した上司は、運転士を欠勤扱いにし、「潔白を証明したければ血液検査をしたらどうか」と助言。市内の医療機関で血液検査をした運転士は、十日後にアルコールが検出されたため、やっと飲酒を認めた。六月三十日午後八~同十一時の間、自宅でビール一リットルを飲んだという。
同局の懲戒処分の標準例では、〇・一〇ミリグラム以上〇・一五ミリグラム未満は戒告、〇・一五ミリグラム以上の場合は懲戒免職と規定している。
このほか、同局は六月二十六日午前、乗客を乗せたまま港北営業所(車庫)に回送運行した市営バスの男性運転手(38)を戒告処分とした。
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