(cache) 男児放置死、起訴事実を認める 初公判で母親
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     埼玉県三郷市の民家で3月、島村健太ちゃん(2)が放置され死亡した事件で、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた母親の恵美被告(30)が20日、さいたま地裁(中谷雄二郎裁判長)で開かれた初公判で起訴事実を認めた。

     検察側は冒頭陳述で、恵美被告が子どもたちを自宅に放置して以降、「1日に1、2回、自宅玄関まで行き、ファストフードなどを渡すだけだった」と指摘。事件前の自宅の様子について「ごみや使用済みのオムツが散らかり、まさにごみ屋敷。人が住める状態ではなかった」との恵美被告の供述調書を朗読した。

     弁護側は「同居の祖母が育児を手助けしてくれないなど、孤独感から追い詰められていた」と述べ、動機について争う姿勢を示した。

     起訴状によると、恵美被告は3月3日から12日にかけ、当時交際していた男性と同居するため、自宅に長男(6)と健太ちゃん、長女(2)の3人を放置して外出。十分な食事を与えず、健太ちゃんを餓死させ、長女を脱水症状にさせた。

      【共同通信】

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