質問 |
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| QNo.4266471 | 訴訟について(長文です) | |
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| 質問者:hana1221 |
私の認識が甘かったことは重々承知の上で、質問させていただきます。 付き合って1年半の彼がいます。現在は音信普通です。 彼には離婚歴があり、奥さんの連帯保証人として多額の債務があり、 精算は終わったものの、携帯を持つことができず、連絡を取る手段と して私の名義で契約し、渡しました。 支払いはきちんとしていくとの約束でしたが、ある日仕事を辞め、 どこかへ行ってしまいました。初めのうちは連絡がついていましたが、 音信不通となり、半年近くになります。 携帯は2年縛りで契約しているため、現在は停止した上で、支払いを 私がしています。彼に請求したいと思っているのですが、少額訴訟で あれば、相手先がわからないと無理だということを知りました。 そこで質問なのですが、 相手先の住所は住民票があるところ、ならびに彼の荷物があり、そこ に彼の友人が住んでいる場合は相手先住所として認められるのでしょう か?もしくは、住民票はないが、彼の母親の住所でも可能でしょうか? 彼は住民票を異動させてはいないと思います。ただ居住地は異動して いるはずなのですが…。 また、訴訟に必要な証拠とはどういうものでしょうか?借用書がなけ れば、訴訟はできないものでしょうか?メールには月々支払う旨を 書いているのですが…。やはり泣き寝入りするしかないのでしょうか? 今のところ、携帯は停止状態ですが、警察に盗難届を出しておくべき なのでしょうか?以前、DVでこの彼のことを警察に2度相談している ので、またいろいろと家族に迷惑をかけることになりかねないと思い、 躊躇しています…。金額も10万くらいになっているので、どうしても 返済してもらいたいのですが…アドバイス頂けたらと思います。 どうかよろしくお願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/08/21 01:47 |
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回答 |
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| ANo.6 | 毎度毎度のことで恐縮ですが、ここは裁判所に言ったこともない人が裁判のやり方を力説したり、法律条文を読みもしない人が「○○罪だ」などと根拠のない作文を書く人が多いので注意が必要です。 残念ながら回答の大半は役に立ちません。 鵜呑みにするととんだとばっちりを受けますので注意しましょう。 まず、「行政書士へ」といっている方がいますが弁護士法をご存じないようです。 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 弁護士法第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 と、あるように行政書士は訴訟代理人になれません。 過払い請求や破算宣告など借金関係の事件については一部認められていますが、今回の場合、単純な破算宣告などと異なる争いのある事件ですので、行政書士はなじみません。 次に、提訴するさい、住民票や戸籍抄本が必要だなんていつから民事訴訟法が変わったのでしょうか? 私はいまだかつて一度も住民票や戸籍抄本を添えて提訴したことがありません。 つまり、提訴にそんな物必要ありません。 民事訴訟法にもそのようなものが必要だなんてどこにも書かれていません。 実際に裁判を起こしたことがある方なら身を持って分るはずです。 このFAQサイトはこのようなデタラメを、さも本当かのように書く方が多いので注意が必要です。 ちなみに10万円の請求訴訟に対する費用は 印紙代 1000円 予納郵券6800円 合計7800円です。 1万ちょっともかかりません、1万円でおつりが来ます。 簡易裁判所の一部には相談窓口があり、たしかに訴状の書き方などを教えてくれますが、それはあくまで事務的な書き方であり、どうすれば勝てるとか、落としどころなどの戦術は公平中立な裁判所では教えることが出来ません。 あと、相手の居場所が分らない場合、たしかに「公示送達」という制度があります。(民事訴訟法110条) これは裁判所の"掲示板"にだれそれは訴えられたから訴状を取りに来いと2週間掲示します(同112条) ただ、実際にはそんなもの毎日見に来る人はいないわけで、事実上相手が知らぬままに送達されたと決め避けられてしまう強引な再度のため、よほどのことが無ければ、裁判所は公示送達を認めません。 ようするに借金して「完璧に逃げたな」と言えるほどの状態でなければ無理です。 たしか過去の例では、居場所がつかめなかったけど、アパートの家賃とガス代を払い続けていたため、「相手は連絡がつく状況にある」と、公示送達を認めなかった例があるはずです。 前置きが長くなりましたが、では本題。 ここでもよく出てきますが、携帯電話の名義貸しというのはありません。 (1)あなたは携帯電話会社と利用契約を結んだ (2)あなたは彼があなたに料金を払うことを条件に携帯電話をあなたから借りた この全く独立した2つの契約が存在します。 あなたが電話会社と契約したのですから、実際に使っていたのは誰であろうと、支払い義務は契約者であるあなたにあります。 一方彼はあなたと賃貸契約を結んだのですから電話代金の支払いはあなたに対してであり、彼が電話会社に支払う義務はありません。 確かに実際には請求書を彼がコンビニなどに持っていって払っていたとしても、契約上はあくまでこうなっています。 ですからあなたが彼を訴えるというのは正しい選択です。 しかし問題は証拠です。 証拠がなくても裁判自体は出来ますが、証拠が無い以上勝ち目はありません。 例えばあなたは「利用料を払うことを前提に彼に携帯電話を貸した」と訴えても、彼は「知りません、そんな契約ありません」といってしまうと、公平に判断するとどっちの言っていることが正しいのか裁判所は分らないので、あなたの主張を認めません。 裁判では訴える側が立証するのがルールです。 メールについては無いよりは良いという程度で、それが決定的な証拠とはいえないでしょう。 つまり、そのようなやり取りがあったことまでを裁判所が認定しても、有効な契約が締結していたとまではいえないと判断される可能性があります。 次に送達については、必ずしも自宅でなければならないとは定められていません。 基本的に自宅ですが、勤務先もOKです。 あるいは「出会送達」と言い、出会った場所に送達することも出来ますが、それは「本国内に住所等を有することが明らかでないもの」とされていますから、住民票があれば明らかに国内に住所があるので無理です。 公示送達という方法もありますが、上記のとおり容易には認めません。 泣き寝入りしたくないというお気持ちは分りますが、現実的に泣き寝入りする方がトクというケースは往々にしてあります。 何百万円もかけて探偵を使って居場を突き止めて、10万円取ることに意味があるでしょうか? 「金の問題じゃねープライドの問題だ」と訴えることは正常で来ますが、現実的かどうか、自分でお考えください。 訴えるのは権利ですが、訴えないで放棄するのもまた権利です。 |
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| 回答者:hahahapart | |
| 種類:補足要求 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/08/21 20:05 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.5 | 補足 最後の住所地がわかれば,そこに居なくても,公示送達と言って,訴状を裁判所に掲示し,1ケ月経過すれば送達したと擬制して,裁判所は審理してくれます。その際,メールの他,貴女が証言する代わりに,貸した経緯などを記載した「陳述書」を証拠としてとして提出し,裁判所の簡単な審理を受ければ判決は出るでしょう。 ところで,彼は仕事を辞めているのでしょう。どうやって給与の差押をするのですか。将来,相手の住所が判明しても,勤務先を探すのは尾行でもしなかれば分らないでしょう?それに,具合が悪くなったら仕事を辞める人は,給与の差押をすれば,また辞めます。いたちごっこに陥ります。 給与の差押は,債権差押という新しい手続きをする必要があります。多分貴女ではできないでしょう。結局,費用がかかります。 給与の差押は,源泉税等を控除した所謂「手取り額」について,21万円まではその4分の1,21万円を越える部分については全額差押えれます。彼はどれくらいの手取りですか?現実問題として5〜7万円くらいが差押の限度ではないですか?1回は成功しても,それで転職されたら,また1から出直しです。多分,それまでの経費を考えたら,1回分以上の経費がかかるでしょう。 それでもしますか? |
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| 回答者:fenekku200 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/08/21 18:18 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.4 | お勧めできません。手間暇に費用をかけて判決を得ても,回収の可能性は100%ありません。判決が出ても,立替て支払ってくれる人は居ないでしょう。そもそも,相手に会うこともできないので,嫌味の一つもいえないのでしょう。泣き寝入りしてください。この言葉が嫌いなら,「高かい授業料だけど人生の勉強になった。二度と同じ過ちはしないですむ。今後注意しよう」という風に考えてください。 お相手のような,社会的ルールを守らない変な人は大勢います。だから裁判所もあり,警察もあるのです。 貴女は,お相手の人間性を当然に理解されているし,回収の可能性も無いことが分っているのに,何故,彼に拘るのか。それは,貴女の心の問題だからです。カウンセリングを受けることをお勧めします。 |
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| 回答者:fenekku200 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/08/21 12:35 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.3 | 住民票をおいてある住所は知っているのですか? 損害賠償請求の小額訴訟するのであれば、相手の戸籍抄本が必要です。 訴状を作成し(作成の仕方が判らなければ簡易裁判所で教えてくれますしチェックもしてくれます。)それと裁判所で貰える請求書類をもって行けば住民票を取れますのでそれを元に戸籍抄本を取り寄せて下さい。 メールは証拠書類として印刷した上で添付した方がよいでしょう。 あとは携帯の請求書ですね。 ただ、確実に取れるとは限りませんよ。 10万位であれば、切手代や裁判費用で1万ちょっとかかります。 住民票や戸籍抄本を取り寄せたり、訴状を作成したり裁判所に足を運んだり(基本的に相手の住所がある簡易裁判所)と大変な労力を使います。 以前DVで悩んでいたり相手に支払能力をあまり望めないのであれば、リスクを考えるとこのまま関わらない方がいいような気もします。 よく考えた上で結論して下さいね。 |
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| 回答者:rururu314 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/08/21 02:47 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 住民票や彼の母親の住所などはわかっています。 借用書はありませんが、きちんとメールなど保管しています。 確実に取れるとは思ってはいないです…。むしろ、無謀だとも 思っています。 ただ、携帯代金だけではく、下のお礼でも書き込みましたが、 DVの治療費などいくつかあります。総額にすれば、かなりの 金額ですので、泣き寝入りはしたくないと思っています。 支払い能力はないことは承知の上ですが、給与差し押さえなどが できればと考えています…。 |
回答 |
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| ANo.2 | 住民票上の住所がわかるなら、その住所を現住所としてとりあえず訴状なり支払督促なりを提訴してみることはできます。 (そこに住んでようが住んでまいが、相手の最新の住民票を裁判所に提出する必要があります=資格証明) 支払いを約束する旨のメールを保存してあるなら証拠になると思います。 その上で無事に送達されるかどうか、です。 送達されなければそれまでですが、友人が受け取るなどして送達されれば望みはないこともない。 ただし送達されても相手方が払わない、無視する場合は、たとえ判決を得ても相手の財産等を差し押さえねばならないので、預貯金の存在や勤務先をあなたが知らなければ無意味に終わります。 |
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| 回答者:lirakko3g | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/08/21 02:30 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 住民票の置いてある場所や職場はわかっております。 できれば、給与の差し押さえをしたいと考えています。 これ以外にも、DVでの治療費・車の破壊などによる修理費など 細かいものもあります。 送達されるかどうかなど、法的機関にて相談してみようと思います。 |
回答 |
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| ANo.1 | 行政書士に相談した方が具体的だと思うのですが・・・ |
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| 回答者:globef | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/08/21 02:17 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 相談しようと思っておりますが、解決策がないのであれば相談しても 無駄なのかと思いまして、書き込ませていただきました…。 |