白坂和彦さんの嗜好目的大麻免許申請記

2006/08/07 23:30

 

大麻取締法第2章 免許
第5条 大麻取扱者になろうとする者は、省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。


うほ!免許を取れば堂々とできるんじゃない。
つーわけで、目論む公認栽培者。
さて?どうやって取得するんだろう?とHow to求めてネット検索したのが確か去年。

そして白坂和彦さんが試みた「嗜好目的大麻免許申請記」を発見しました。

いやあ先人は偉大なり。
産業麻や神道用大麻の栽培はよくあっても、嗜好目的で申請とは。

しかも免許申請しながら栽培を公言するなんて行為は、心をくすぐられちまいましたよ。結果をみても、無謀とも言えますが(笑)

さてMellow Yellow 840でも度々紹介させていただいております「大麻取締法被害者センター」はこの白坂さんが運営されています。
そして実は、白坂さんのこの一連の行動に感銘を受け、僕も立ち上がることを決意しました。

自分の生活を潤すために大麻を使用したいと思ったら、国に咎められ、苦しめられる。
それを実際に味わい、だからこそ同じ大麻取締法で被害を受ける人々をサポートしながら、現状の打開・改善に努める彼の姿。
んもう胸キュンでした☆


また、他にも大麻の免許についてネットで発信しておられる方はいます。
例えば、HPSAの「大麻免許取得サポート」は嬉しい援軍ですし、
実際にチャレンジ記録を書きとめていらっしゃる「農家に婿いで」の「大麻を栽培しよう」もタメになる。筆者たかまろ510さんの「大麻と言う将来性のある、かつまた、日本の文化とも言える植物をもう一度日本に取り戻し、日本の農業、ひいては産業までに影響を及ぼし、持続可能な社会へ向けた一歩にしたい」というのもスゲーよくわかる。 (ただ千葉県庁薬務課の「千葉県で免許を持っている人はいない」という話や、全国で50数件の農家「しか」免許を持っていないという話はちょっと僕の情報と異なりますね。)

しかしこの免許取得、デリケートな事柄ということもあり、取得されている多くの方々はそれについてあまり語っていません。
だからといってこれは、成功者(笑)を責めることでもありません。免許制を定めておきながら事実上の制約を設ける国に中指立てるだけのことです。それを見事突破した成功者には賞賛ですよね♪


さて。とどのつまり、国は速やかに申請者に免許を発行すべきです。
それだけで「乱用」も防げるっしょ?


P.S. 先日「「マリファナ青春旅行」麻枝光一的日常」の麻枝さんがブログで僕のことを書いてくださいました。「チンプの店長 ヘンプ業界の人々 その4」参照。
よって多くのご来店を受け、(始めは何事だとビックリしましたよ!)、また元気が沸きました☆
僕よりも大麻に詳しい方々のご指摘歓迎、また大麻を知ろうとしている方々の力になれるように、そして何より大麻が早く復権するように、ますます頑張っちゃおーっと思います♪ 

カテゴリ: 政治も  > 社会政策    フォルダ: 指定なし

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