業務上過失致死などの罪に問われた福島県立大野病院産婦人科医、加藤克彦被告に無罪を言い渡した福島地裁判決の要旨は次の通り。
◆患者の死因と被告の行為の因果関係
患者の死因が出血性ショックによる失血死であり、総出血量の大半が胎盤剥離(はくり)面からの出血であるから、被告の胎盤剥離行為と患者の死亡に因果関係が認められる。
◆胎盤の癒着部位、程度
胎盤は、子宮に胎盤が残存している個所を含む子宮後壁を中心に、内子宮口を覆い、子宮前壁に達していた。子宮後壁は相当程度の広さで癒着胎盤があった。癒着の程度としては、ある程度絨毛(じゅうもう)が子宮筋層に入り込んだ嵌入(かんにゅう)胎盤の部分があった。
◆手術開始後の予見、認識
被告は用手剥離中に胎盤と子宮の間に指が入らず困難な状態に直面した時点で、確定的とは言えないものの、患者の胎盤が子宮に癒着しているとの認識を持った。
◆大量出血の予見可能性
癒着胎盤と認識した時点で胎盤剥離を継続すれば、可能性の大小は別としても、剥離面から大量出血し、ひいては、患者の生命に危機が及ぶ恐れがあったことを予見する可能性はあったと解するのが相当である。
◆医療措置の妥当性
(証言した)医師1人のみが、検察官の主張と同旨の見解を述べるが、鑑定や証言は自分の直接の臨床経験に基づくものではなく、主に医学書などの文献に依拠したものであるから、証言内容を臨床における癒着胎盤に関する標準的な医療措置、事案分析と理解することは相当でない。他方、別の2人の医師の証言は、医療現場の実際を表現しているものと認められる。両医師の鑑定ないし証言などから「用手剥離を開始した後は、出血をしていても胎盤剥離を完了させ、子宮の収縮を期待するとともに止血操作を行い、それでもコントロールできない大量出血をする場合には子宮を摘出する」ということが、臨床上の標準的な医療措置と解するのが相当である。
◆胎盤剥離の中止義務
医療行為を中止する義務があるとするには、医療行為に危険があるというだけでなく、医療行為を中止しない場合の危険性を具体的に明らかにしたうえで、より適切な方法が他にあることを立証しなければならない。
ところが検察官は、一部医学書及び鑑定による立証を行うのみで、主張を根拠づける臨床症例は何ら提示していない。被告が胎盤剥離を中止しなかった場合の具体的な危険性が証明されているとは言えない。
検察官が主張するような、直ちに胎盤剥離を中止し子宮摘出手術などに移行することが当時の医学的準則であったと認めることはできないし、被告に、具体的な危険性の高さなどを根拠に胎盤剥離を中止すべき義務があったと認めることもできない。被告による胎盤剥離の継続が注意義務に反することにはならない。
◆医師法違反
医師法21条にいう異状とは、法医学的に普通と異なる状態で死亡していると認められる状態であることを意味すると解されるから、診療中の患者が、診察を受けている当該疾病によって死亡したような場合は、同条にいう異状の要件を欠くと言うべきである。
本件で患者は胎盤の剥離を受けていた中で死亡したが、被告が過失のない措置を講じたものの容易に胎盤が剥離せず、剥離面からの出血によって患者が失血死した。患者の死亡は、癒着胎盤を原因とする、過失なき診療行為でも避けられなかった結果と言わざるを得ないから、本件が医師法21条にいう異状がある場合に該当するとは言えない。
毎日新聞 2008年8月21日 東京朝刊