OKWaveコミュニティー

スーパーマーケット駐車場看板の指示に従わなかった場合の罪


新規ユーザー登録(無料)今すぐ登録しよう!!
はじめての方へ OKWaveではこんなことができます!

転職成功者続出!転職ならen!
人生をよくする就職!就職はen!
毎日情報更新!アルバイトならen!
特集
STOP!戦争
8月15日は終戦記念日です。悲劇を風化させないためにも今回は戦争や平和のQ&Aです。
恋愛Q&A
OKWaveコミュニティーの中でも、とてもアツい議論が交わされることが多い「恋愛」に関するQ&A。
教えて!北京五輪
開催中の北京五輪、気になる疑問はここで解決!著名人の特別インタビューも注目!

質問

QNo.4265237 スーパーマーケット駐車場看板の指示に従わなかった場合の罪
質問者:m0n9b8v7c6 初めて来店する前提だとします。

スーパーマーケットの駐車場入り口に入庫しようとして、
入場口(Pの案内あり、自動発券機が見えているので)から右折をしようとしたところ、パーキングの入り口に「右折禁止」という看板。

車の運転手からはは、右折をしかける状況にならなければ、
見えない位置にその看板があります。
道交法上は、右折禁止の道路ではないです。

この状況下で、もしスーパーの看板に従わず、右折をして入庫をしてまったら、運転手は、誰から、どんな罪に問われますか?
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/08/20 17:03
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.4 ここ数日、異常に多いですが、ここは法律条文を読みもしないのにやれ違法だ「○○罪だ」という人が多いので注意が必要です。
今回も、「道交法上は、右折禁止の道路ではないのですか」と読みもしていない方が、道路交通法について奇想天外な講釈を垂れています。
そもそも道路交通法による「道路」って何なんでしょうか?
道路交通法には次のように書かれています。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
二  歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
三  車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
三の二  本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項 に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四 に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。
三の三  自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
三の四  路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
四  横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
四の二  自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。


第二条にある
「道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所」とは次のとおりです。
8  この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。


よって、スーパーの駐車場につづく「道路」は道路交通法の適用を受けます。
ですので
> 道交法上は、右折禁止の道路ではないです。
というのは誤りです。


このようにここは法律の条文、しかも定義すら読まない人が、違法だ違法じゃないと言っているFAQサイトですので、注意が必要です。
回答者:hahahapart
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/21 02:28
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.3 「迷惑行為」なだけで「無罪」です。

但し、その「迷惑行為」が「県や都の迷惑行為禁止条例」の「迷惑行為」に該当している場合は「条例違反」です(今のところ、そういう条例がある都道府県は無いと思うけど)

余談ですが「道路交通法により定められた標識」が「樹木の陰になって見えなかった為」に運転手が気付かず、結果的に標識に違反し、道路交通法違反で捕まった事件では「標識の管理不行き届き」が認められ、無罪になったと言う判例があります。
回答者:chie65536
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/20 17:25
この回答への補足迷惑行為ですか。それは気をつけなければなりませんね。
条例なども気をつけておく必要がありますね。
今度は、左折などもよく調べてからにします。
ありがとうございました。
この回答へのお礼すいません、お礼欄と間違えました。
改めて御礼申しあげます。

回答

ANo.2 誰からも罪に問われたりはしませんが、そういう看板がある店は「右折で入ろうとして対向車を待つうちに渋滞、ってことが何度か発生して近隣住民や警察から注意を受けた」ことがあるからそうしているので、次回からはどこか周回して左折ではいるよう努力しましょう。
(でないと本当に右折禁止道路になりかねません。)
回答者:843nr
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/20 17:08
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼なるほど、右折禁止になってしまう可能性もあるのですね。
心がけます。
ご回答ありがとうございました。

回答

ANo.1 誰からも罪には問われないと思います。 
次回からこうして下さいとその店の警備員なり、店員なりから促される事はあるかもしれませんが。
道交法上は、右折禁止の道路ではないのですから。
回答者:okamottye-
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/20 17:08
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼まあ普通なら、次回からっていうことで大丈夫ですよね?

券を取ろうとしたら、男性警備員が遠くからダッシュで走ってきて、
「おーい!何やってんだよ!右折禁止だよ!やりなおし!」と、
ゴールキーパーのように、おせんぼ?をされたんです。

えー?この状況下で?はあ?かえってあぶないじゃん。
おもしろいひとだなーと思ったのですが、
素直に謝って(安全確認しながら、今度は逆の方向に)バックし、
そのままそのスーパーには入らず去りました。

去ったのは、帰ってしまったら、あの警備員、どんな気持ちになるかな?と、そういう気持ちからです。
スーパーも別に、急ぎで行きたいわけではなかったし。今度でいいや、と。

あんなに頑固なんで、公道から私有地に入る場合のルールで、
特別な法律でもあるのかな?と、ちょっと気になっただけです。

ご回答ありがとうございました。
最新から表示回答順に表示
関連Q&A