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「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の一部改正について

平成19年2月28日
公正取引委員会

1はじめに

公正取引委員会は,景品表示法第3条の規定に基づき,一般消費者に対して懸賞によらないで提供する景品類(以下「総付景品」という。)について,「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号。以下「総付景品告示」という。)を一部改正し,平成19年3月7日付け官報に告示(同日施行)することとした。

本件は,平成18年11月24日付けで総付景品告示の一部改正(案)を公表し(12月1日付けで官報公告),同年12月20日に公聴会を開催して関係事業者及び一般から意見を求めるとともに(10名が意見を公述),同年12月25日を期限として関係各方面から広く意見を募集し(47名から意見提出),これらの意見を慎重に検討した結果,別紙1のとおり,一部改正することとしたものである(公聴会及び意見募集で提出された意見の概要及びこれらに対する考え方は別紙2参照。)。

なお,提出された意見については,公正取引委員会事務総局経済取引局取引部消費者取引課において閲覧に供する。

2総付景品告示の一部改正の概要

今回の総付景品告示の一部改正は,現行の告示において事業者が提供できる総付景品の最高額を,
総付景品の提供に係る取引の価額の10分の1の金額(この額が100円未満の場合は,100円)
としているが,これを
総付景品の提供に係る取引の価額の10分の2の金額(この額が200円未満の場合は,200円)
に引き上げるものである。

(注)総付景品には,購入を条件として提供する場合のほか,購入を条件としないで来店者に提供する場合等も含む。

改正前
取引価額 総付景品の最高額
1000円未満 100円
1000円以上 取引価額の10分の1
改正後
取引価額 総付景品の最高額
1000円未満 200円
1000円以上 取引価額の10分の2

3施行期日

平成19年3月7日から施行する。

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部消費者取引課
電話03−3581−3375(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

【附属資料】

添付資料89KB

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