下記の記事にありますが、逮捕されるのはその金額というよりは、悪質さによるもの
でしょう。
http://moriri.mo-blog.jp/hitorigoto/2005/11/post_8f2a.html
大抵は課税当局に指摘された場合、追徴課税等を含めて税を支払うと思いますが、
証拠隠しをしたり、調査妨害をしたり、犯罪性が高いと判断された場合、逮捕まで
到るのだと思います。
ありがとうございます。
脱税と一言で言い表されない場合があるからです。
税務署が脱税だと考えても納税者には違う見解を持っている場合も多くあり、「見解の相違」という形で収まるケースがほとんどです。
つまり「意図的に支払う税金を減らす」という意味では「脱税」と「節税」は紙一重だということですね。
ありがとうございます。
ケースにもよりますが、個人の脱税で逮捕されるかどうかの境目は1億円と聞いて
います。
その他で法人税の脱税のケース。指示系統が明らかになれば逮捕は可能ですがまずそこまでの馬鹿は少ないようです。個人企業で社長が逮捕されるケースはありますが。
有り難うございます。
4
回答者:
pinkandblue
2008-08-15 22:22:18
満足!
20ポイント
脱税は所得税法違反といいます。
不正な手段で課税を免れることです。
本来所得がある場合は、税務署に申告しなければならないのですが、その所得を隠したりして、納めるべき税金を1円でも意図的に逃れようとすることが、脱税です。
そして、税務調査官と呼ばれる人が、税務署(主に個人・一般企業)にも国税局(管轄は一部上場企業など大企業)にもいますが、そういった人たちが、通帳や帳簿などを調べ申告漏れを摘発します。
このときに、追徴課税を加算されます。
けれど、悪質な所得隠しや、経費の水増しや架空口座などの場合は、重加算税も課されます。それと同時に検察庁に刑事告発が可能です。
ですので、脱税でも悪質なケースとそうでないケースにより逮捕されるかどうかが決まります。
単に申告漏れの場合は脱税となりますが、意図的ではなかった、また悪質ではないということで不起訴となります。
売上を計上しなかったという程度ならそうなりますね。
そこに、売上を意図的に数字を操作していたり、誤魔化そうとしている意思があれば悪質なケースになります。
脱税と節税は紙一重という言葉もたまに聴きますがそれは全く違います。
税金を安く抑えるため、という結果は同じですが、
節税・・・正当な法律にのっとったやり方で利益を抑え納付すべき税金を少なくする
脱税・・・違法な方法で利益を抑え納付すべき税金を少なくする
ということです。
税金を抑えるためにとるべき手段が、隠すという行為が含まれていれば悪質な脱税となります。
ありがとうございます。
脱税と一言で言い表されない場合があるからです。
税務署が脱税だと考えても納税者には違う見解を持っている場合も多くあり、「見解の相違」という形で収まるケースがほとんどです。
つまり「意図的に支払う税金を減らす」という意味では「脱税」と「節税」は紙一重だということですね。
ありがとうございます。