胎盤剥離継続どう判断 大野病院事件あす判決福島県立大野病院(大熊町)で2004年、帝王切開中に子宮に癒着した胎盤の剥離(はくり)を続けた判断の誤りから女性患者=当時(29)=を失血死させたとして、業務上過失致死罪などに問われた産婦人科医加藤克彦被告(40)の判決が20日、福島地裁(鈴木信行裁判長)で言い渡される。弁護側は「過失はない」と無罪を主張し、医学界も逮捕時から反対声明を出すなど反発した事件の判決では、極めてまれな症例での医師の施術の評価が焦点だ。最大の争点は、胎盤の剥離を続けた判断の正否。検察側は「継続すれば命に危険が及ぶ状況に至っても漫然と剥離を続けた。直ちに中断して子宮摘出に移るべきだった」と過失を指摘。弁護側は「剥離を始めたら最後まで続けるのが妥当」などとした周産期医療研究者の証言を基に、「検察側主張は非現実的で机上の空論」と反論した。 大量出血の予見可能性では、検察側が「被告は手術前に子宮摘出の可能性も考えており、十分予見できた」としたのに対し、弁護側は「被告は手術前と手術中に慎重な処置を繰り返しており、予見不可能だった」と主張した。 胎盤剥離にクーパー(医療用はさみ)を使ったことも争点。検察側は当初「大量出血の原因」と指摘したが、論告では過失から外し「クーパーを使わなければならないほど癒着していた」と剥離継続の誤りを示す論拠に挙げた。弁護側は「使うと剥離が早く済み、子宮筋層も傷付けない」と妥当性を強調した。 加藤被告は「異状死」を警察に届けなかった医師法違反にも問われた。検察側は禁固1年、罰金10万円を求刑している。 起訴状によると、加藤被告は04年12月17日、女性の帝王切開手術で胎盤と子宮の癒着を確認し、剥離を開始。継続すれば大量出血すると予見できる状況になっても剥離を続け、女性を失血死させた。異状死の届け出もしなかった。
2008年08月19日火曜日
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