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【主張】調査捕鯨妨害 立件こそ最大の抑止策だ

2008.8.19 03:34
このニュースのトピックス主張

 南極海での日本の調査捕鯨船に対する米環境保護団体シー・シェパード(SS)による妨害行為について、日本の捜査当局は実行犯として米国籍と英国籍の男計3人を特定、威力業務妨害容疑で逮捕状を取った。

 ロープを海中に投下してスクリューに絡ませたり、抗議船で体当たりしたりするなど、妨害はテロ・海賊行為にも等しい。国際条約にも明らかに違反している。日本として断固たる措置に出るのは当然のことである。

 日本などの捕鯨国と米国や豪州など反捕鯨国との間には、鯨をめぐる文化の違いから根深い摩擦があるのは事実だ。しかし、日本の調査捕鯨は鯨類の資源量などを研究するデータ収集が主目的であって、なにより国際捕鯨取締条約に基づいた正当な活動であることを忘れてはならない。

 ところがSSは、この事実や再三にわたる日本の事前警告をことごとく無視し、抗議と称して過激な妨害活動を続けてきた。調査捕鯨船団の乗組員をねらって発煙筒や薬品入りのビンを投げつけ、負傷させるという常軌を逸した悪質極まりない行為もあった。

 町村信孝官房長官は「いかなる主張があるにせよ、物理的な妨害によって生命の危険を脅かされる事態は許されない」と強調した。正論といえよう。

 反捕鯨国を含め、国際社会はSSの過激な行動には厳しい目を向けている。国際捕鯨委員会(IWC)も事件後のことし3月、非難の声明を採択している。

 今回の容疑者特定には、日本の捜査共助要請に対する関係国の協力が不可欠だった。米英両国とも反捕鯨の立場にはあるが、捕鯨への賛否と暴力による妨害行為の是非は峻別(しゅんべつ)して考えるべきだとする判断があったからだろう。

 日本の捜査当局は国外犯として国際刑事警察機構(ICPO)を通じ、3人を国際手配する方針である。だが実際の容疑者逮捕など立件については実効性に疑問の声も少なからず聞かれる。

 政府として、今後も捕鯨への理解形成に最大限の努力を続ける必要があることはもちろんだ。同時に、関係国に対しても犯罪人引渡条約の有無にかかわらず、毅然(きぜん)と容疑者の身柄拘束、日本への引き渡しを求めるべきだろう。

 それこそが、危険な妨害行為に対する何よりも強力な再発抑止策につながるはずだ。

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