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《山田のホームページへのメール》
【慰謝料とはこんなもの】
交通事故で怪我をした被害者です。治療が終り後遺障害の第14級10号が認定されました、現在相手の保険会社と示談交渉中ですが、提示された慰謝料金額が32万円に成っておりました。慰謝料は最低でも75万円では無いのかと無料相談で聞いてところ、保険会社は被害者本人と示談交渉する場合と弁護士を通して示談交渉をする場合とでは賠償金額が変わると云われました。と云う事は私が交渉しても限度があると云う事でしょうか。そこの無料相談では紛争処理センターを勧められましたが、私は主婦なので傷害の方でしっかり家事従事者として認定してくれれば示談しようと思っています、参考迄にご意見をお聞かせください。
埼玉県所沢市 山口由布子 (36才) 主婦
【お答えします】
後遺障害に成る様なお怪我にお見舞い申し上げます。
第14級の後遺障害の慰謝料は32万円です、それに逸失利益の43万円と合わせて75万円が自賠責保険の第14級の限度額と云う事にになります。従って慰謝料が75万円ではないのかと云うご質問の答えは『自賠責保険の第14級の限度額は75万円ですが、これは慰謝料と逸失利益を合わせた金額と云う事です。』と成ります。相手の保険会社は自賠責保険の定額より少ない金額を提示する事は出来ませんので。第14級の後遺障害の賠償金として最低でも75万円以上の金額を提示している筈です。参考まで任意保険での金額は慰謝料が32万円〜44万円で逸失利益は36才の女性の平均給与307,900円×12ヶ月=3,694,800円・労働能力喪失率100分の5・労働能力喪失期間1年〜2年でライプニッツ係数2年は1.8594で計算しますと約35万円です。・・・・・逸失利益は労働喪失期間をどの位の期間を取るかでかなり金額が変わりますので弁護士の場合は年数を多く取って金額を上げるでしょう。しかし任意保険で計算すると矢張り75万円程度ですので交渉するのには後遺障害として10万円とか20万円とか上乗せするような交渉になるでしょう。家事従事者としては自賠責保険の限度内の120万円であれば通院実日数に対して5,700円(平成14年4月1日実施基準)を掛けた金額ですが、任意保険では実際に家事の仕事が出来無かった日数を認定する事になります。
(名前は仮名)
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