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平成19年2月の測定結果資料追加

テーマ:ブログ
2008年08月14日(木)

希望される方が多くいるようですので測定結果の資料を追加しました。

黒く塗ったのは吉井町役場です。


等価騒音レベル、及び、LA5(測定値の九十パーセントレンジの上端の数値)ともに環境基準である60dbを超えていることが判明しています。


ダウン平成19年2月の騒音測定結果

【 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準 】によれば、騒音発生源が特定工場等の事業所などの場合は、騒音評価方法は等価騒音レベルではなく、次のように測定方法が定められている。

「4 騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z八七三一に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
  (一) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
  (二) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
  (三) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。
  (四) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。」

上記の基準により、環境計量の第三者機関が、関越スポーツランドを測定した結果は、(三)のLA5が適切と判断したもの。故に環境基準60dbと比較するには、LA5で評価しているのである。私が勝手にLA5評価していると勘違いされている方が多いので、疑問がある方は直接吉井町役場に問い合わせることをお勧めする。

ちなみに、上記にも書いたが、関越スポーツランドは等価騒音レベルであろうが、時間率騒音レベル(LA5)であろうが、環境基準を満足していないのは紛れもない事実である。

なお、等価騒音レベルは主として道路などの騒音レベルを地域格差なく平等に評価するために使用されているようです。よって、特定な騒音発生源がある場合は、等価騒音レベルの評価から除外することになっている。

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