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嫌がらせ目的で訴えられました


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質問

QNo.4245778 嫌がらせ目的で訴えられました
質問者:kaorin45 父が、友人から嫌がらせ目的で訴訟を起こされました。

父の友人から、友人の所有車をA駐車場からB駐車場へ移動させておいて欲しいと頼まれ、鍵を預かりました。
父は、言われた通りに友人の車を移動しました。
その数日後、その友人から「おまえ(父)が車を勝手に移動した為に多大な損害を被った。訴える!」と言われました。
父は車を移動の際に、車に傷をつけるような事も一切なく、
知人に対して「多大な被害とは何か?」と尋ねても、
「頼んでもいないのに、勝手に車のキーを持ち出し、車を移動された。
それによって、B駐車場の持ち主とトラブルになり、精神的に大きな被害を被った。」との事です。

以前から、その友人の方には色々と小さなトラブルを引き起こされていたので、
父も車の移動を頼まれた時の状況が分かるように、
ボイスレコーダーで知人の発言(車移動の依頼)や鍵の受渡しについて、録音していたようです。
そして、実際にどのくらいの損害が起きたのか尋ねた所、
金銭的な損害ではなく「精神的な損害だから慰謝料請求をする!慰謝料は、損害賠償とは違い、いくらでも請求できるんだ!
俺は、知り合いの弁護士に頼むから費用はかからないが、
そっち(父)が弁護士に頼むと多大な弁護士費用がかかるぞ。ざま〜みろ。」と言われました。
ちなみに、父がB駐車場の持ち主の方に連絡した所、父の友人とトラブルは起きていなく、
何の事かわからないと言われました。
父の友人の全て虚偽の主張をしているようです。

そして、数日後本当に、知人の代理人より提訴され裁判所より通達が届きました。
訴状には、「精神的な被害による損害として1000万円支払え」となっていました。
本人訴訟も考えましたが、父は仕事で多忙でとても行えそうにありません。
仕方なく、弁護士に相談に行った所、着手金30万円、成功報酬は利益の20%との事でした。
弁護士の先生の話では、普通ではありえない提訴であり、証拠もある以上、勝てない訳がない。
反対に言えば、勝てる訳がない裁判を起こす事自体が知人の嫌がらせとしか考えられない。との事でした。
完全にこちらの勝訴となった場合でも、
着手金   30万円
成功報酬 200万円
は、諦めるしかないのでしょうか。
嫌がらせを行っている知人の、思う壺な気がして悔しくてなりません。

何か良い方法がありませんでしょうか。
ぜひ、良きアドバイスをお願い申し上げます。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/08/12 10:57
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回答

ANo.14 自分だったら…

・相手からの請求の記録はガッツリ残す。
・腹の痛く無い程度、持ち合わせだけ支払い、領収書を出させる。
 詐欺の要件を作ります。
・明日支払う、来週支払うとのらりくらりと、時間を引き延ばす。
 相手が精神的苦痛を主張している期間に医療機関にかかっていない事、その期間が開く事により、信憑性が無い旨主張します。

そちらが原因で眠れない、イライラする、仕事が手に付かないなどの症状があるのなら、相手に内緒で心療内科でカウンセリングを受ける。
専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。
その際トラブルの日時と連動したの診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに有利です。
回答者:neKo_deux
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/13 03:15
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。

訴訟を提起される前に、知人から慰謝料の要求があれば
強要罪・恐喝罪も考えられたと、弁護士の先生が仰っていました。
現在は、既に訴訟を提起されており、判決なり和解なりにならなけれは
金銭の支払いは発生しないそうです。

今回の件で、こちらも精神的にダメージを受けていますが、
先方の嫌がらせに負けずに、良い方向に進めるように
頑張りたいと思います。

回答

ANo.13 補足的にコメントすれば、反訴を提起しての慰謝料・反訴と本訴の弁護士費用等の請求や、反訴の訴訟費用の相手方負担は、残念ながらその全部が認められるとは限りません。

冷や水を浴びせるようで申し訳ないのですが、足が出てしまう可能性の心構えだけは、なさっておいてもよいものと思います。

もちろん、反訴提起により少しでも取り戻せるようであれば、反訴提起にも十分に意味があるものと思います。


反論を組み立てる際には、相手の主張の背後にあるものをも考えるようにすると、反論しやすくなるものです。


あと、大審院大正2年4月28日判決や最高裁昭和45年3月26日判決の規範に照らせば、お書きの件は相手方の勝訴判決が出れば(いわゆる訴訟詐欺としての)詐欺罪に、現段階では詐欺未遂罪になる可能性がないとはいえません。

もっとも、お書きの事実関係からは、被害届等が受理されるかどうかは微妙です。したがって、言い出しておいて申し訳ないところですが、刑事手続のほうは「ダメもと」となりそうです。
回答者:ok2007
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/12 22:29
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。

足が出てしまう可能性も覚悟したいと思います。

父の知人は、以前から父以外の人にも、何かといちゃもんをつけて
トラブルを起こしていたようなので、父も今回は細心の注意を払った
つもりだったそうですが、このような事態になってしまいました。
裁判で真実を明らかにする事はもちろんですが、
多少の費用がかかっても、今後一切、知人が父に関わってこれないように
決着をつけたいと思います。

回答

ANo.12 いつものことですが、ここは裁判所に行ったことも無いような人が、裁判のやり方をご高説たれる傾向が強く、今回も正気の沙汰とは思えない回答が出ていますので、まずは是正します。

今回のことを「詐欺だ」と言っている方がいますが、詐欺とは相手を騙し欺き財物を移転させる行為です。
今回のケースは、相手が「慰謝料請求する」と騒いでいるだけのことであり、実際に財物が移転していませんし、仮に賠償命令が出ても、それは相手を騙したのではなく、裁判所の判断です。
よって、まったく詐欺に当たりません。
また、民事の裁判で刑事裁判がどうのこうのことか、民事と刑事の区別もついていないようです。
このように、ここは気が狂ったようなことを平気で言う人が多いので注意が必要です。
ちなみに逆に訴え返すことは「逆提訴」とは呼ばず、「反訴」といいます。
実際の訴訟でも、必ずしも法律用語にこだわることは無く、意味が通ればそれでいいのですが、「反訴」という基本的な用語すら知らない人が、ここではああでもない、こうでもないと講釈を垂れます。

また、「虚偽の内容による訴訟は、偽証罪に問えるんじゃないかな」という気が狂った意見も出ています。
偽証罪の法的根拠は次のとおりです。

刑法第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

このように、偽証罪は"法律により"、"宣誓"することが条件です。
ですから、裁判の本人尋問ではまずは宣誓書を読まされます。
今回のケース、訴状の提出の段階でいつ宣誓するのでしょうか?
裁判所の前で勝手に宣誓しても、それは法律によりませんので、無効です。
このように、ここはまったく根拠のないことを意気揚々回答する人がほとんどですので、注意が必要です。
また、現実的には虚偽かどうかは審議をしなくてはわからず、審議して敗訴したからといってそれが直ちに、違法・不法行為とはいえません。
実際、相手が反訴していても、その訴えの行為自体を不法行為として、弁護士費用の負担などを命じるケースは少ないです。

それと、ここは司法書士の回し者がいるのか知りませんが、やたらと「司法書士へ」という方がいますが、司法書士は基本的に訴訟関係を扱えません。
法的根拠は次のとおりです。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士法第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

一部司法書士にも借金関係の整理などの弁護士業務が認められていますが、基本的に法的な判断などを司法書士は行えません。
なのにどうして、弁護士ではなく盛んに「司法書士へ」という人がいるのか不思議です。

なお、原則、地裁に「相談室」というのはありません。
地裁に行ったことがある人なら分かるはずです。
相談室があるのは簡易裁判所の一部ですが、1000万円の訴えなら地裁からスタートします。
また、「訴訟費用は原告の負担とする」と答弁書に書いて、認められたとしても、ここで言う「訴訟費用」とは訴状に貼る印紙代のことで、弁護士費用は含みません。

今日は正気の沙汰とは思えない人が特別たくさん沸いています。
アドバイスにもならない、鵜呑みにするととんでもない損害を被りそうな作文がほとんどです。


さて、以下私の意見ですが・・・
もっともまともな回答はANo.8氏ですね。
非常にまともな回答をされています。
ご質問の件が事実であり、しっかり録音までされているというのなら、答弁書と一緒に反訴状を提出するといいでしょう。
(厳密に言えば窓口が違うので一緒ではないですが)
それで、相手の訴えが嫌がらせを目的とした根拠のないものであり、そのために弁護士費用等の損害を受けたと逆に訴え返すというわけです。
裁判を起こすことは憲法で定められた国民の権利ですので、それをとめることは出来ません。
しかし、訴えられた被告にも平等に訴える権利がありますが、相手を訴え返しても当然okです。
冒頭書いたように、訴えを起こすこと自体は権利ですので、それをもって直ちに不法行為として賠償命令が出るケースは少ないです。
しかし今回のケースは明らかに訴えが、権利の乱用といえますので、ある程度反訴が通ると期待できます。
問題はいかに立証できるかですね。
録音テープというのも意外にも免罪符ではなく、明確でなければ証拠にならないこともあります。
今回のケースですと、相手が「自分の声ではない」と言ってくるのはお約束で、それを認めたとしても、「それは別な日の会話だ」といってくることも考えられます。
その辺をどう立証するかでしょう。
「そっち(父)が弁護士に頼むと多大な弁護士費用がかかるぞ。ざま〜みろ。」ここが結構、決定打になりそうですが、ここの録音はありますか?

時間があれば本人訴訟でとも思うのですが、お忙しいとそうは行きませんね。
裁判自体は1回15分程度で終わりますが、準備書面という反論文の作成には結構時間がかかります。
自分でやれば、弁護士の費用ってなかなか妥当、いや安いかもしれないと感じるほど労力を使いますよ。
回答者:PPPOEVEN
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/12 21:59
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼詳細なご説明、どうもありがとうございます!
とても参考になり、感謝しています。

父は仕事柄、ボイスレコーダーを常時持ち歩いているので、
知人に車の移動を依頼された時は、すぐに録音できましたが、
携帯にかかってきた
「そっち(父)が弁護士に頼むと多大な弁護士費用がかかるぞ。ざま〜みろ。」の発言までは、録音していないそうです。
録音テープは明確でなければ、証拠にならないこともあるのですね。
日付は、録音媒体に記録されていますが、信憑性は問えないのでしょうか。

いずれにしても、反訴を視野にいれて、再度、弁護士の先生に相談したいと思います。

ご回答、どうもありがとうございました。

回答

ANo.11 No.8さんがお勧め。
訴状と言うのは、裁判所から自動的に「こんな事言ってる人がいます。」
というお知らせです。
答弁書を代理人に送付すればよろしい。
裁判にかかるであろう費用は原告持ちと記入するのは定石です。
 詳しいことは、裁判所の相談室でお聞きになれます、
「No,××の訴状に対して答弁書を送付しました」と言う痕跡を念のために残しておきましょう。
しかし、本当に1000万のいやがらせをするのに裁判のための印紙税を払う人がいるのでしょうか。弁護士は裁判になってから、依頼すれば良いです。
回答者:do-deshow
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/12 21:16
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼相談した弁護士の先生も、知り合いの弁護士に頼んで弁護士費用は
かかっていなくても、裁判費用は結構な額かかっているはずなのに・・・と
仰っていました。
相当恨まれるような事をしたのでは・・・と父に聞きましたが
全く身に覚えが無いそうです。

再度、弁護士の先生に相談し、良い方向に進めるように
頑張りたいと思います。

ご回答、とても参考になりました。ありがとうございました!

回答

ANo.10 司法書士に頼めば、法的知識なんてなくても本人訴訟できますよ。
書類をそろえる、作る、法的な根拠を考えるとかは司法書士にやってもらって、ただ出廷すればいいのですよ。
出廷するってすごい簡単で、ささっと終わってしまいますよ。
裁判官のいうことに「はい」と言っているだけでいいんですから。
本気で分からないことには、「次回までに回答します」といって司法書士に相談すればいいんだし。
反訴状も司法書士に作ってもらったほうがいいですよ。

要するに相手は、弁護士費用を払わせるために嫌がらせしてるんだから、あなたが弁護士を立てたらまんまと罠にひっかかってるじゃないですか。
回答者:fire_bird
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/12 18:37
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼>要するに相手は、弁護士費用を払わせるために嫌がらせしてるんだから、
>あなたが弁護士を立てたらまんまと罠にひっかかってるじゃないですか。
そうなんです。そこが悔しくてしょうがない所なんです・・・。
例えば、本人訴訟で頑張ってみて、先方の弁護士に言いくるめられて
敗訴してしまった場合、再度、弁護士の先生に依頼して控訴する事も
できるのでしょうか。一審で敗訴してしまうと、控訴しても逆転する可能性は低くなってしまうのかな・・・と心配しています。

いずれにしても、再度弁護士の先生に相談し、良い方向に進むよう
頑張ろうと思います。

ご回答、ありがとうございました!

回答

ANo.9 弁護士の話を裏返すと「依頼なんかせずに自力でOK」と言ってるようなものです。こんなしょうもない訴訟で報酬200万円と言ってるのですから。

裁判といっても最近は件数も多く法廷も雑居状態でやってます。隣のテーブルでは別訴訟です。内容から判断して裁判官の心証のエラク悪いでしょうね。何でもかんでも法律用語でバンバン行くなんてことはありません。それだけ証拠が揃っていれば間違いなく勝てますし、当日までにやることは書類を揃えて提出するだけです。予想ですが、それだけのしょうもない嫌がらせ訴訟なら間違いなく一日で終わるでしょう。

その友人も訴訟のために手数料を払ってるはず、おろかですね。
回答者:MtGenkotsu
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/08/12 17:21
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。

弁護士の先生も、先方が知り合いの弁護士に依頼して費用がかかって
いないとしても、裁判費用(印紙代?)等で結構な金額がかかっている
はず。相当、根深い嫌がらせに感じると仰っていました。

裁判と聞くと長期戦を想像していましたが、1日で終る場合もあるのですね!
再度、弁護士の先生に相談し良い方向に進めるように頑張りたいと思います。

回答

ANo.8 こんにちは。某企業で法務担当をやってます。

この度はお父様は災難ですね〜。最近こういう裁判を勘違いした輩が増えてきたような気がします・・・。

(1)お金について
さて,拝見したところ,第一の問題は,
お金(弁護士報酬等)の問題なのでしょうか?
報酬は旧日弁連報酬規程が廃止されてから,自由化されていますので,弁護士さんによって違うと思います(まあ,旧基準を使う人が多いけど)。
とりあえず,他の弁護士さんに相談してみる,もしくは法テラス等に相談の上,弁護士の紹介を頼んでみてはいかがですか?
多少は安くなる可能性があると思います。
ちなみに本人訴訟はあまりオススメしません。有効な法廷での攻撃防御
が尽くせないと思いますので。

(2)反訴について
他の方も仰られてますが,反訴が可能であると思います。
相手の請求原因(訴状にかいてます)にかかる不法行為が存在しない(もしくは損害が無い)との主張ですので,「本訴の攻撃防御にかかる主張と関連する」という反訴の要件を満たしていると考えるからです。
(参考URL参照)

(3)弁護士選任までに(もしくは本人訴訟するとして)するべきこと
まず法テラスや弁護士会などで報酬の件について相談することをオススメします。
で,とりあえず,今,至急でするべきことは答弁書の作成です。
書式等は,いまググってみたらありましたので下記を参考にされたらよろしいでしょう。
http://www.ne.jp/asahi/nakadach/life-plan/gyousei/honninnsosyou2.html

裁判所から訴状送達時に出頭日時が指定されていると思いますが,答弁書さえ提出しておけば,擬制陳述といって,当日欠席しても法廷でその答弁書を述べたことにされます(第一回期日のみ)。
また,答弁書の中で相手方の請求について争う(否認など)主張をしておけば,基本的には,証明責任は相手方にありますので,相手が,お父様による不法行為の存在及びその損害等についての立証に成功しない限り,大丈夫です。
とにかく,答弁書も出さず,第一回期日も欠席で,いわゆる「欠席裁判」で負けというのだけは避けてください。

ご健闘をお祈りします。
回答者:trickstar7
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/08/12 13:43
参考URL: http://okwave.jp/qa3238195.html?ans_count_asc=2
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼詳細なご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

やはり一番の問題は、理不尽な訴えをされて、本来はかかる必要のない多額の弁護士費用がかかると言うことです。
正直とても悔しいです。

費用面、答弁書について、至急弁護士の先生に相談し
良い方向に進めるように頑張りたいと思います。

ありがとうございました!

回答

ANo.7 この程度は弁護士に頼まず本人訴訟でいけますよ。
月に1回、15分くらいの審理ですから、仕事を抜け出せませんかね。
司法書士にアドバイスをしてもらい、実際の出廷は自分でする位なら、費用としては10万円以下でしょう。
回答者:fire_bird
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/12 12:12
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼本人訴訟は、当初考えたのですが、
恥ずかしながら、父も私も法律には全く疎くて・・・
法律を勉強しながら、書類をそろえたりする時間を作る事が
難しい状態です。
費用面で考えると、とても魅力なのですが・・・ここは涙を飲んで
弁護士の先生に再度相談してみようと思います。

アドバイス、ありがとうございました。

回答

ANo.6 反訴の提起をしましょう。明らかに根拠がないのに訴訟を起こすことは不法行為を構成しますので、損害賠償の請求が可能です。反訴にすれば、新たに訴訟を提起するのではなく、相手が起こした訴訟の手続と同時に行うことになるので少しは手続が簡略化されます。(新たに訴訟を提起することも可能ですが、多分併合されて結論は同じになります。詳しいことは弁護士さんに相談してください。)

そして、その中で、訴訟を起こされたことによる損害として、弁護士費用及び訴訟によって被った損害を請求してください。こちらも相手に負けずに慰謝料1000万円を請求、といいたいところですが無理な請求をしても印紙代がもったいないですから、まあこちらに損害が生じない程度の額にするのが現実的かもしれません。

しかし、たとえ勝訴判決が出ても、実際に相手からお金を回収しなければ、結局弁護士費用を負担しなければならないことになりますので、悩ましいところです。相手の車を仮差押してしまうというのも実益と嫌がらせを兼ねた手かも知れません。
回答者:InfiniteLoop
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/08/12 11:40
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼反訴=逆提訴でしょうか。

知人の車は、かなり年期の入った軽トラックなのであまり資産価値は
なさそうです・・・。
どうして、裁判に巻き込まれてしまうことになったのか、
悔しい気持でいっぱいですが、良い方向に進めるように
再度、弁護士の先生に相談したいと思います。

アドバイスありがとうございました。

回答

ANo.5 逆提訴。
「虚偽の内容による裁判を起こされたことによって、社会的信用の失墜・精神的苦痛を受けた」として。
それに虚偽の内容による訴訟は、偽証罪に問えるんじゃないかな。
せっかくすでに弁護士に依頼されてるんですから、このあたりも相談してみればいい。
回答者:airfouce
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/12 11:14
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。

逆提訴ですね!
早速、弁護士の先生に相談してみようと思います。

回答

ANo.4 その弁護士に「虚偽の裁判を起こされた慰謝料請求裁判を起こしたいのですが・・・」を相談してみてはどうでしょうか。
当然相手は知人で、請求額はそれこそ1000万で(これなら2回の裁判費用を清算してもお釣りがきます)。
回答者:843nr
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/12 11:10
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。

早速、弁護士の先生に相談してみようと思います。

父も自分の人生において、裁判を経験するとは思わなかったと
言っております。
何でこんな嫌がらせをされるのか・・・悔しい気持でいっぱいですが
良い方向に進めるように頑張りたいと思います。

回答

ANo.3 「精神的な損害だから慰謝料請求をする!慰謝料は、損害賠償とは違い、いくらでも請求できるんだ!」

これは完全な勘違い。
請求はできてもそれが妥当な金額かと認められるかどうかは別の問題。
請求するのは自由です。しかし、認められなければ支払う義務はありません。
内容が不透明な上に、金額が1000万とはどこの裁判官も認めないでしょうね。


「弁護士に頼むと多大な弁護士費用がかかるぞ。ざま〜みろ。」
これも勘違い
別に弁護士に頼まなくても裁判はできます。
回答者:umeume7777
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/12 11:10
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。

裁判では認められない金額で、完全勝訴しても、
1000万円が父の利益とみなされてしまい、成功報酬に
影響する・・・なんだか理不尽ですよね・・・。

とても参考になりました!
良い方向に進めるように、頑張りたいと思います。

回答

ANo.2 法律のことは解りませんが普通に考えても随分理不尽な事ですよね!
弁護士さんにお願いしたのでしたら逆に慰謝料請求したらどうでしょう?
勝てる裁判でしたら弁護費用くらいはそれで何とかなるのではないでしょうか?
回答者:G500
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/12 11:08
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼気持を分かっていただけただけでも、とても嬉しいです。
ありがとうございます。
早速、弁護士の先生に相談して、良い方向に進めるように
頑張りたいと思います。

回答

ANo.1  こんにちは。
 友人が公然と虚偽の報告をして提訴した以上、それが立証されれば詐欺罪になりますし、裁判の審理でも友人は虚偽の訴えをするでしょうから、刑事裁判になるでしょう。
 そしてお父さんが友人に対して民事裁判を逆提訴すればいいんじゃないですか?
 彼が言われたように精神的なダメージは慰謝料は限りがないんでしょうから見合うお金を請求すればいいのです。
 結局、悪事は罰せられます。
 そのような事も弁護士さんに聞いてみればいいのでは?
回答者:takas223
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/12 11:07
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼>結局、悪事は罰せられます。
心に染みる言葉です。ありがとうございます。

逆提訴ですね!
早速、弁護士の先生に相談してみようと思います。

それにしても、何故こんな事に巻き込まれてしまったのか・・・。
交通事故にあったような物だとあきらめ、徹底的に争いたいと思います。
最新から表示回答順に表示
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