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労働基準法 第25条

問18:労働基準法の賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

※本問題は、(乗用・乗合・貸切・貨物)の共通問題として出題

賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

使用者が、労働基準法第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

  解答 誤っている記述 正しい記述 法条(項)
1. - - 労基法11条
2. × 当該労働者のその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 同25条
3. - - 同27条
4. - - 同37条1項

◇「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
 (注:過去問で「使用者」「平均賃金」「労働者」について問う出題あり)

◇使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

◇使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
 (注:過去出題あり)

◇出来高制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

◇使用者が、労働基準法33条又は36条1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
 (注:過去問で「2割以上5割以下の範囲内」として誤りを問う出題あり)

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