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セクハラと暴行、県職員2人を懲戒処分 (2008年8月11日
19:56 現在)
部下の男性にセクハラ行為をした男の職員など二人の県庁職員がきょう懲戒処分を受けました県人事課によりますと、宇城地域振興局の57歳の男性課長補佐は、去年11月から今年2月にかけ職場の部下の男性に対し、職務中、数回にわたって、太ももに手を置くなどセクハラ行為をしたとして、減給10分の1、3か月の処分を受けました。 また、農林水産部の出先機関に勤務する51歳の男性技師は、同僚職員に無視されたことに腹を立て、この職員の顔面を平手で叩き、10日間のけがをさせたとして戒告の処分を受けました。
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