厚生労働省は、医療死亡事故の原因を究明する第三者機関として、10年度の設置を目指す「医療安全調査委員会(仮称)」の第3次試案と、試案から法制定が必要な部分を抽出した「医療安全調査委員会設置法案大綱案」を相次いで公表した。調査委は、国土交通省の航空・鉄道事故調査委員会の医療版。従来は刑事・民事裁判に委ねられていた医療過誤による死亡事故などの解明に、医療関係者や法律家らがあたることで再発防止を目指す制度だ。ただ、医療界には調査結果が刑事手続きに用いられることなどへの反発もある。厚労省医政局の佐原康之・医療安全推進室室長に、これまでの経緯や現状、課題を聞いた。
Q:そもそも、医療安全調査委員会を設置するということになったのは、どういう経緯からですか。
A:長い経緯があります。医療事故や医療安全ということについて、1990年代まで社会的にはあまり問題にされていませんでした。医療事故がなかったわけではないと思うのですが、医療機関から公表されることは少なく、また、患者側からの声も上がりにくい状況でした。しかし、1999年に横浜市立大学附属病院での患者取り違え事故や都立広尾病院での死亡事故を契機に社会的な関心が高まり、次第に医療事故の実態が明らかになってきました。一方同時期に米国で、「人は誰でも間違える」と題する報告書が出て、医療事故はどこでも起き得るのだから、それを前提に医療システムを設計していく必要がある、との提言がなされました。
日本の医療法は1948年に制定されましたが、医療事故があることを前提に作られていませんでした。したがって、事故発生時の対応、例えば、何を事故と定義するのか、患者遺族への説明はどうするのか、事故をどこに届け出て、どのような調査を行うのか、その調査結果の取扱いはどうするのか、といった点できちんとした制度ができていません。事故があることが誰の目にも明らかな、例えば航空機事故の場合には、事故を起こした航空会社が国土交通省に報告し、航空・鉄道事故調査委員会が事故原因を調査する、という仕組みがありますが、これとは対照的です。
医療事故の原因究明・再発防止を図る仕組みが必要ですが、医療事故についてはこれを専門的に行う機関がありません。結果として、捜査機関が犯罪捜査の観点から医療事故を扱う、あるいは民事裁判で真相を明らかにする、という流れになっていますが、これは、医療従事者にとっても患者・遺族にとっても満足できる仕組みではありません。
医療行為は常に事故のリスクを伴うものです。医療者に過誤がある場合もありますが、不可避の合併症もあります。そのような医療事故の原因究明を、捜査機関が犯罪捜査の観点から行うことに、医療界には強い抵抗感があります。また、患者遺族には、自分の肉親はなぜ死んだのか原因を究明してほしい、また、自分の肉親の死を無駄にせず二度と同じような事故が起きないよう再発防止に役立ててほしい、との願いがあります。しかし、刑事手続や民事手続は原因究明や再発防止を目的としたものではなく、このような願いは十分にかなえられません。
医療事故の原因究明・再発防止を担う中立的第三者機関の創設については、2001年の日本外科学会声明を皮切りに、2004年の日本医学会加盟の19学会の共同声明、2005年の日本学術会議の報告など、様々な提言がなされてきました。2005年からは「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」が開始され、医療事故発生時の診療内容を、第三者の医師等が医療機関からも遺族からも中立的な立場で評価するという事業も行われています。そんな中、2006年2月に、産科医が医師法21条違反と業務上過失致死容疑で逮捕されるという事件があり、警察に医療事故を届け出るのではなく、医療の専門家を中心とした中立的第三者機関に届出し、この第三者機関が専門的な観点からしっかりと原因究明を行うという仕組みが必要であるとの声が大きくなりました。2006年6月には国会の衆参厚生労働委員会での決議もなされました。厚労省では、2007年の3月に第三者機関の創設に関する第1次試案を公表し、併せて同年4月から有識者による検討会を設置し、様々な議論をしていただきましたが、これらの議論を踏まえて同年10月に第2次試案、そして第2次試案に対して寄せられたご意見を踏まえて2008年4月に第3次試案を発表したところです。
Q:第1~3次試案を経て、医療安全調査委員会設置法案大綱案が6月にできたという流れですが、1次試案から3次に至るまで、変わったポイントはどこで、それはなぜ変わったのですか。
A:1次試案は、今後検討していく際に問題となる論点を広範に示すとともに、論点ごとに検討の方向性についての選択肢を記載しました。2次試案は、選択肢を提示するのではなく、制度案の骨格を示しました。3次試案では、2次試案では十分に書き込めておらず記載を明確にすべきである、とのご指摘がパブリックコメント等で多かった論点、例えば、医師法第21条の改正の有無や届け出るべき事故の範囲、医療安全調査委員会が調査を終了した後の民事手続や行政処分、刑事手続との関係等について、記載を充実しました。
Q:大綱案が6月に公表されていますが、これはどういうものですか。
A:3次試案で提案した内容を実現するためには、法律改正が必要です。ただし、3次試案に記載されていることが、すべて法律事項というわけではありません。法律の下の政省令や医療安全調査委員会が定める実施要領、あるいは予算措置で対応可能なものなど、さまざまあります。大綱案は、3次試案のうち、法律で対応すべき事項を抽出して、法律案の条文の形で表現したものです。したがって、3次試案に記載されているが、大綱案には記載されていない内容もあります。両者をセットでご覧いただきたいと思います。
2008年8月8日