岡山放送局

2008年8月9日 0時16分更新

病院報酬訴訟 市の敗訴が確定


岡山市の市立病院が赤字削減に成功した報酬として、市が病院の管理責任者に8千万円以上を支払ったのは違法だとして市民団体が報酬の返還を求めていた裁判で、最高裁判所は岡山市の上告を棄却し、市民団体の勝訴が確定しました。

この裁判は、市内の3つの市立病院の赤字が合わせて4億円あまり削減されたことへの成功報酬として、岡山市が条例に従って病院の管理責任者に8千3百万円あまりを支払ったのは、地方自治法に違反するなどとして市民団体が全額を市に返還するよう求めていたものです。

裁判をめぐっては、1審と2審で成功報酬を定めた市の条例は地方自治法に違反していて認められないなどとして市民団体側の主張を認める判決を出していました。

市は最高裁判所に上告していましたが、8日までに棄却され市民団体の勝訴が確定しました。

これについて岡山市病院局の新田佳久局長は「我々の主張が認められず非常に残念に思うが、最高裁の決定を真摯に受け止めたい」と話しています。

一方、市民オンブズマンおかやまの重田龍三代表は「社会通念上当然の主張が認められ、判決を歓迎している」と話しています。