個人版民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類があります。
それぞれの手続によって、個人版民事再生を申し立てるための要件や、個人版民事再生手続を行うことによってどこまで借金が圧縮されるのか、また手続きの流れ、などが異なります。
<個人版民事再生を申し立てるための要件>について
●小規模個人再生
・ 将来において、継続的に反復継続した収入を得る見込みがあること
・ 住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以内であること
●給与所得者等再生
・ 将来において、継続的に反復継続した収入を得る見込みがあること
・ 住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以内であること
・ 給与等の定期的な収入を得る見込みがあり、その変動の幅が小さいと見込まれるもの
<返済する金額>について
●小規模個人再生
・
最低弁済額を上まわっていればよい
●給与所得者等個人再生
・
最低弁済額と、過去2年分の可処分所得の、どちらか金額が高いほうを返済しなくてはならない
<再生計画案の決議>について
●小規模個人再生
・
書面による決議の方法がとられ、債権者の消極的な同意が必要とされる
●給与所得者等個人再生
・
債権者の決議は不要
給与所得者等個人再生の方が、小規模個人再生よりも要件を厳しく、民事再生申立てをすることができる人の枠を狭くしたものと言えます。
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