個人版民事再生手続をとると、借金の一部がカットされますが、では具体的にどのくらい借金が圧縮されるのでしょうか?
最低限支払わなくてはならない金額=最低弁済額については下記の通りとなります。
●小規模個人再生の場合
借金の総額に応じて、最低限返済しなくてはならない金額が異なります。ただ、ご注意いただきたいのは、車や不動産、その他生命保険の解約返戻金や退職金などの財産が、下記の表の最低弁済額よりも高額にのぼる場合は、財産の総額を返済しなくてはならないということです。
100万円未満・・・借金の総額そのまま
 
100万円〜500万円未満・・・100万円 
500万円〜1,500万円未満・・・借金の総額の5分の1
1,500万円〜3,000万円未満・・・300万円 
3,000万円〜5,000万円未満・・・借金の総額の10分の1
●給与所得者等再生の場合
給与所得者等再生手続においては、上記の最低弁済額と、次に説明する可処分所得額の2年分うち、いずれか高い方を返済することになります。
可処分所得額の2年分とは、民事再生手続を行う前の2年間の収入の合計から、所得税・社会保険料・住民税を除いた金額を2で割り、その金額から債務者が生活するために必要な最低限度の費用を除きます。
そして、その費用を除いて算出された金額を2倍したものが、可処分所得の2年分です。
住宅資金特別条項とはへ進む
個人版民事再生のスケジュールへ戻る
トップページへ戻る