債務整理相談情報センター

債権調査

弁護士に任意整理を委任した場合、弁護士から、債権者に受任通知を送ります。
受任通知とは、弁護士が代理人になったことを債権者に知らせ、それと同時に債務者とどのような取引をしていたかがわかる書面(取引履歴)を出してくれるよう依頼するためのものです。

債権者は受任通知を受け取った後、債務者に対して直接債務の支払を請求することができなくなります。

受任通知を送ってから、1〜2ヶ月程で、債権者から取引履歴が送られてきます。その取引履歴をもとに、利息制限法による引き直し計算を行います。取引の期間が長ければ長いほど借金の残高は大幅に減る場合があります。

取引が長い場合、引き直し計算をすることによって、借金の残高が大幅に減り、債務者から返してもらえる額が少なくなってしまう可能性があるため、最初からの取引履歴を出してこないことがあります。

取引履歴に全ての取引履歴が記載されていれば、弁護士は、これについて利息制限法に基づく引き直し計算を行います。全取引履歴であるかどうかは、債権者が開示した取引履歴を借主の記憶、契約書、明細書、カード等とつきあわせて判断します。

引き直し計算をもとに、交渉・和解案を作成します。



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