債務整理相談情報センター

申立・免責審尋・免責決定

破産宣告申立書を提出すると、破産宣告申立書や添付書類をもとに申立人に支払い能力が本当にないのかどうか裁判官が判断します。

そして、申立人がこの先借金を返済できない状態であると認められると、裁判官が破産宣告を行います。しかし破産宣告が出たからといって、自己破産手続きが終了するわけではありません。借金を免除してもらうためには、まだ免責審尋という手続きが残っています。

破産決定から1〜2ヵ月後に、免責審尋という裁判官との面接が行われます。破産審尋と同様に10人〜20人の集団面接で、時間にして5〜15分位で終わります。この審尋で、裁判所が免責を認定し、債権者からの異議もなければ約1ヵ月後に免責決定がなされます。

免責審尋が終了し、債権者からの意見を聞く期間が過ぎると、裁判官から免責決定が出されます。この免責決定がでてはじめて、やっと借金が免除されるわけです。

破産申立てから免責確定までは6ヶ月〜1年の期間を要します。例えば、自己破産をしたからといって住民票や戸籍に記載されることはありません。しかし、不動産などの処分やブラックリストへの登録などのデメリットもあることを忘れてはいけません。自己破産すべきかどうかの判断は、弁護士や行政書士などの専門家にご相談下さい。



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