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文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例 |
更新日 2008年07月07日 |
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この条例は、ワンルームマンション等の建築及び管理に関し、基本的事項を定めることにより、ワンルームマンション等の建築に起因する紛争の防止を図るとともに、円滑な近隣関係の保持及び良好な生活環境の維持に資することを目的としています。 |
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1 適用範囲
次の3つの条件がそろったワンルーム形式の住戸を含む建築物が該当します。
1専用面積(ベランダ、バルコニー、メーターボックス、パイプスペース等を除く)が40平方メートル未満の住戸をワンルーム形式の住戸という。
2階数が3以上(居室を有しない地階を除く)
3共同住宅又は寄宿舎で、ワンルーム形式の住戸が10戸以上
2流れ
ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例に該当する場合は、近隣住民の方々への「周知の流れ」と、建物を計画するための「協議申請の流れ」があります。
*周知について「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例」に該当する場合は、こちらの手続きを参考にしてください。
周知について
協議申請について
3 条例及び施行規則
ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例・同条例施行規則 (PDFファイル160KB) |
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お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
指導課建築紛争担当
電話番号:03-5803-1237
ファックス:03-5803-1376
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