法律には全く詳しくないので、この回答は法的に意味があるかどうか判りません。ですのでポイントは不要です。
上記の「Web魚拓」というサービスを使うと、「取得」の操作をした時点での指定ページの内容のコピーを、Web魚拓内にとっておくことができます。日時ごとにコピーが取られるので、後からコピーを上書きされたり削除されることは(Web魚拓の運営者側で何かされない限り)ありません。
どの程度の証拠能力が認められるかは判りませんが、第三者の用意しているサービス上にバックアップを取ることで、当事者が介入できないようにして、少しでも証拠能力を高めよう、というアイデアです。
まるまる保存しなくても公証人の前でインターネットに接続し該当ページをプリントアウトし、「インターネット上にこういう内容の記事が、今存在していることを確認した」という内容の公正証書を作成してもらう方法があります。
http://lantana.parfe.jp/naiyosou010.html
自分で出来る法的手続き、小額訴訟
ホームページの内容を証拠にしたいのなら、ホームページをプリントアウトして証拠として提出することが出来ます。
実際に私もホームページの内容をプリントアウトして証拠として提出しましたが、ちゃんと証拠として認めてもらえます。
但し、裁判官から”いつの時点でのホームページのプリントアウトか?”を訊ねられるので答えられるようにしておいてください。
ちなみにプリントアウトの方法は、該当するホームページをブラウザーで表示したうえで全画面表示にして[PrintScreen]ボタンを押して保存した後、アクセサリーのペイントを起動して編集のペーストで貼り付けられます。
頑張ってください!
回答ありがとうございます。
それは、該当ページが消されてしまっていても
証拠としては問題ないのですか?
すでに、プリントアウトして日付はきさいしたのですが。
http://www.archive.org/web/web.php
Internet Archive: Wayback Machine
保存した場合は改竄可能なので問題があるかもしれないです。
ここのサイトの「http://」と書いてあるところにアドレスを入れると、自動的にキャッシュされたページを見ることが出来ます
「証拠保全」というのがあるようです。
回答ありがとうございます。
Wayback Machine、とても役に立ちそうです。
ありがとうございました。
これにて質問を終了させていただきます。
本当に助かりました。ありがとうございました。
この質問・回答へのコメント
操作になれていなくて、誤ってコメントを消してしまい、
コメントできませんでした。
すみません>Jupiter-1さま
web魚拓の方も見させて頂いたのですが、これはあくまで
こちらで保存する物ですね。
ちょっとこれでは弱いかな?と思いました。