高齢者福祉 障害者福祉 児童福祉

 福祉に関することは、健康福祉課へ


● 高齢者福祉

(1)ひとり暮らしの方などへの福祉サービス

事 業 名 内       容 対 象 者
生活管理指導員の派遣 日常生活に不安がある方の家庭に、生活管理指導員(ホームヘルパー)が訪問し、支援・指導を行います。
【費用】1回の派遣につき1時間未満 208円
            1時間以上 291円
【回数】1週間に1回
おおむね65歳以上で、介護保険において非該当となった方
生きがい活動支援通所(生きがいデイサービス)事業 家に閉じこもりがちな方のために、リフトバスで送迎しデイサービスセンターで各種サービスを提供いたします。
【費用】1回 577円 + 食事代
【回数】1週間に1回
おおむね65歳以上で、介護保険において非該当となった方
生活管理指導短期宿泊事業 養護老人ホーム等を利用して、一時的に宿泊し、生活習慣等の指導を行うとともに体調の調整を行います。
【費用】1日 1,730円
おおむね65歳以上で、介護保険において非該当となった方
配食サービス ご家庭まで、お昼のお弁当を配達し、安否を確認いたします。
【費用】1食 300円
【回数】毎週水曜日と金曜日
おおむね65歳以上で、ひとり暮らし、高齢者夫婦世帯の方など
シルバーホン ペンダントのボタンひとつで近隣の協力者へ連絡できる、緊急通報システムを持つ電話機を貸し出します。
【費用】無料  ただし基本使用料、通話料は自己負担となります。
おおむね65歳以上で、ひとり暮らしの方
日常生活用具給付事業 電磁調理器・火災警報器・自動消火器を取り付けることによって、日常生活の便宜を図り、自立を支援します。
【費用】所得に応じて自己負担あり
おおむね65歳以上で、ひとり暮らしの方など
家具転倒防止器具取付事業 災害時要援護者のいる世帯を対象に、地震発生時に家具などの転倒や移動によって受ける被害を軽減するため、たんすなどに取り付ける家具転倒防止器具の取付を支援します。
【費用】無料
【取り付ける器具と個数】1世帯3組以内
非課税世帯
ひとり暮らし・75歳以上のみの高齢者世帯、介護認定3・4・5の方のみえる世帯
寝具洗濯・乾燥サービス 寝具をお預かりし、洗濯・乾燥します。
【費用】無料
【回数】年に3回
おおむね65歳以上で、ねたきり、認知症、ひとり暮らしの方


(2)ねたきりの方などへの福祉サービス

事 業 名 内       容 対 象 者
出張理髪サービス ご家庭まで理容師が訪問し、散髪します。年に6回利用できます。
【費用】1回 1,000円
【回数】年に6回
おおむね65歳以上で、ねたきりや認知症の方
徘徊高齢者情報提供サービス 専用の端末機を携帯することにより、その位置を早急に発見し、事故などの防止を図ります。
【費用】月額使用料 500円、その他情報提供料など
おおむね65歳以上で、徘徊の見られる方を在宅介護しているご家庭
介護用品支給事業 年間36,000円分の介護用品券を支給します。 要介護3、4、5で、ねたきりや認知症の方など
ねたきり老人等介護者手当 月額 5,000円
手当は、年に2回(10月・3月)に分けて支給します。
65歳以上のねたきりや認知症の方を在宅で介護されている方
外国人高齢者福祉手当 月額 7,000円
手当は、年に2回(10月・3月)に分けて支給します。
大正15年4月1日以前出生で年金未受給の外国人の方


(3)社会参加・生きがい就労

事 業 名 内       容 対 象 者
老人クラブ活動 地域の高齢者が社会奉仕や趣味を通して交流を深めながら、健康づくりと生きがいを高めるためのクラブ活動をしています。 おおむね60歳以上の方
シルバー人材センター 地域の高齢者が培ってきた技術や豊かな経験を就業を通して生かし、自らの健康と生きがいの充実を目指しています。
生きがいセンター内  TEL 0533−72−2864、FAX 0533−72−6680
おおむね60歳以上の方
柏木浜パターゴルフ場 パターゴルフ場の使用料が300円に減額されます。
TEL 0355−72−2770
60歳以上の方
小坂井町B&G海洋センター 小坂井町B&G海洋センターの使用料が300円に減額されます。
TEL 0533−73−1850、FAX 0533−73−1851
65歳以上の方
老人福祉センター 豊川市ふれあいセンター(TEL 0533−88−7270、FAX 0533−88−7271)、蒲郡市老人福祉センター寿楽荘(TEL/FAX 0533−59−7411)のお風呂を無料でご利用いただけます。 60歳以上の方


福祉総合相談窓口 小坂井町役場 健康福祉課 高齢者福祉係
TEL 0533−78−2115、FAX 0533−78−3411
小坂井町地域包括支援センター(小坂井町社会福祉協議会内)
TEL 0533−78−6121、FAX 0533−78−3242
小坂井町地域福祉サービスセンター(小坂井町社会福祉協議会内)
TEL 0533−78−4352、FAX 0533−78−3242





● 障害者福祉          このページの最初へ

(1)  障害者手帳

種   別 内   容   等 申請方法など
身体障害者手帳 障害の種類や程度(1〜6級)を記入した手帳で、各種支援を受けるために必要です 手帳申請方法
療育手帳 知的障害の程度(A〜C判定)を記入した手帳で、各種支援を受けるために必要です
精神障害者保健福祉手帳 精神の障害程度(1〜3級)を記入した手帳で、各種支援を受けるために必要です

(2)  障害者自立支援法によるサービス        

●サービス内容

自立支援給付
介護給付・訓練等給付
補装具費の支給
自立支援医療(更生医療・精神通院医療)自立支援医療(更生医療・精神通院医療)
地域生活支援事業
移動支援事業
日中一時支援事業
コミュニケーション支援事業
日常生活用具給付事業
自動車運転免許取得費助成事業
自動車改造費助成事業
10 住宅改修費給付事業


(3)  各種手当の給付         

種   別 内     容     等
小坂井町障害者手当 町内に1年以上継続して居住する障害者で身体障害者手帳1〜6級、療育手帳A〜C判定、精神障害者手帳1〜3級、自閉症状群と診断された方に支給します
愛知県在宅重度障害者手当 身体障害者手帳1〜2級で知的障害IQ35以下の重複障害のある方、身体障害者手帳1〜2級または知的障害IQ35以下の方、身体障害者手帳3級で知的障害IQ50以下の重複障害のある方に支給されます(所得制限あり・施設入所者・特別障害者手当・障害児福祉手当および経過的福祉手当受給者は除く)
特別障害者手当 精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方に支給されます(所得制限あり・長期入院者・施設入所者は除く)


(4)  相談窓口

   身体障害者・知的障害者・精神障害者の相談窓口

(5)  その他の福祉サービス

福祉タクシー
ファックス使用料助成
有料道路通行料の割引
障害者扶養共済制度
NHK放送受信料(半額)免除





● 児童福祉          このページの最初へ

(1)保育園   詳細は、窓口での届出・手続き

(2)児童のための手当等

種   別 内             容
児童手当 小学校第6学年修了前(12歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方に支給されます。ただし、所得による支給制限があります。
児童扶養手当 母子家庭又は父が重度の障害を有する方で、18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは20歳未満)を監護している母又は養育している方に支給されます。
ただし、所得による支給制限があります。また、公的年金を受給されている方は手当を受給できません。
特別児童扶養手当 身体・知的発達又は精神に中度・重度の障害(又は病状)を有する20歳未満の児童を監護・養育している方に支給されます。
ただし、所得による支給制限があります。
愛知県遺児手当 母子・父子家庭又は父(母)が重度の障害を有する方で、18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育している方に支給されます。
ただし、所得による支給制限があります。
小坂井町遺児等の育成手当 母子家庭又は父が重度の障害を有する方で、義務教育終了前の児童を養育している母又は養育している方に支給されます。
ただし、支給要件による支給制限があります。
家庭生活支援員の派遣 母子(父子)家庭等で、就職活動や疾病等の事由で一時的に生活援助が必要な家庭に、有料で家庭生活支援員を派遣します。このサービスを受けるには事前登録が必要です。


   平成19年4月1日から児童手当制度が変わりました。



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