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2008年7月27日
Y723 公職選挙法の抜本改正をめざす
法律を提出者によって大別すると2種類になります。内閣が提出する「閣法」と国会議員が連名で提出する「議員立法」です。わが国は官僚主導国家といわれるだけあって、国会で審議される法律の大半は役人がつくった閣法です。しかし、国会の別名は「立法府」なのですから、国会議員の本来の仕事は自ら法律をつくることであるはずです。
私は、毎国会に1本は自ら立法した法律が成立するように心掛けています。昨年の臨時国会では、政治団体に1円以上の領収書公開を義務づける「政治資金規正法改正」を実現しました。先の通常国会においては、宇宙開発・利用を国が戦略的に推進できるように「宇宙基本法」を成立させました。次の臨時国会はいつ召集されるのか、まだ決まっていませんが、着々と新たな議員立法の準備を進めています。
それは、「公職選挙法」を抜本的に改正する法案です。公職選挙法は昭和25年に制定されたものであり、国際化、IT化、バリアフリー化等が進展した今日の社会に必ずしも合ったものとはなっていません。また、同法は「べからず選挙法」といわれるくらい膨大な規制が盛り込まれていますが、それらの必要性の有無や改善すべき点について全面的に見直すべきです。
こうした問題意識のもと、私が座長となって党内に公選法見直し小委員会をつくり、既に12回にわたり議論を深め見直し作業を行ってきました。その基本的な視点は、可能な限り自由な選挙制度にすることにより、前近代的な政治風土を変えていくことです。
このような観点から検討した結果、誰もがホームページやメール等、インターネットに関するあらゆるツールを用いて選挙運動をできるようにしたり、戸別訪問の解禁、立会い演説会の復活など、相当に選挙運動の自由化を推進する内容となっています。
一方で、公正な政治風土を築くために、新たに規制を強化する項目も盛り込みました。その第一は、自治体の判断によって条例で首長の多選を禁止できるようにすることです。第二は、国会議員経験者の配偶者や子が同一選挙区から立候補できないようにすることです。
これらの多選禁止や世襲の禁止は、かなり大きな反響が出てくる気がしています。しっかりと党内調整をした上で、他の与野党に賛同を求めていく決意です。
平成20年7月27日 野田よしひこ

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