ホーム > 報道発表資料 > (平成17年3月8日)インテル株式会社に対する勧告について
平成17年3月8日
公正取引委員会
公正取引委員会は,インテル株式会社(以下「日本インテル」という。)に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,本日,日本インテルに対し,同法第3条(私的独占の禁止)の規定に違反するものとして,同法第48条第1項の規定に基づき,次のとおり勧告を行った(別添勧告書参照)。
| 名 称 |
インテル株式会社(注1) |
| 本店所在地 |
茨城県つくば市東光台五丁目6号 |
| 代表者 |
代表取締役 吉田 和正 |
| 事業の概要 |
インテルコーポレーションから,その製造販売するパーソナルコンピュータに搭載するx86系セントラル・プロセッシング・ユニット(以下「CPU」という。)を輸入し販売する事業等 |
(注1)アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララに所在するインテルコーポレーションが全額出資しているインテルインターナショナルが全株式を所有。
日本インテルは,平成14年5月ころ以降,各国内パソコンメーカーのMSS(注2)を最大化することを目標として,国内パソコンメーカーのうちの5社に対し,それぞれ,その製造販売するパソコンに搭載するCPUについて
のいずれかを条件として,インテル製CPUに係る割戻し又は資金提供を行うことを約束することにより,その製造販売するすべて若しくは大部分のパソコン又は特定の商品群に属するすべてのパソコンに搭載するCPUについて,競争事業者製CPUを採用しないようにさせる行為を行っている。
このような行為によって日本インテルは,前記5社に対するCPUの販売に係る競争事業者の事業活動を排除することにより,国内パソコンメーカー向けのCPUの販売分野における競争を実質的に制限している。
(注2)各国内パソコンメーカーが製造販売するパソコンに搭載するCPUの数量のうちインテル製CPUの数量が占める割合をいう。
(注3)パソコンは,一般に,形態によってノートブック形又はデスクトップ形に分けられ,国内パソコンメーカーの中には,それぞれの形態について,機能,用途等に応じて幾つかの「シリーズ」等と称する商品群を設けているものがいる。
ア前記3(1)に基づいて採った措置
イ国内パソコンメーカーに対し,インテル製CPUに係る割戻し又は資金提供を行うに当たって,その製造販売するパソコンに搭載するCPUについて,競争事業者製CPUを採用しないことが条件となるものではない旨
ウ国内パソコンメーカーに対し,その製造販売する生産数量の比較的多い複数の商品群に属するパソコンに搭載するCPUとして採用していた競争事業者製CPUをインテル製CPUに切り替えて当該複数の商品群に属するすべてのパソコンにインテル製CPUを搭載し,これを維持することを条件として,インテル製CPUに係る割戻しを行うことを約束することにより,当該複数の商品群に属するすべてのパソコンに搭載するCPUについて,競争事業者製CPUを採用しないようにさせる行為を取りやめている旨
を自社の取引先である国内パソコンメーカーのすべてに通知するとともに,自社の従業員に周知徹底すること。
ア国内パソコンメーカーに対し,その製造販売するパソコンに搭載するCPUについて,MSSを100%又は90%以上とし,これを維持することを条件として,インテル製CPUに係る割戻し又は資金提供を行うことを約束することにより,競争事業者製CPUの割合を0%又は10%以下に抑えるようにさせる行為
イ国内パソコンメーカーに対し,正当な理由なく,その製造販売する生産数量の比較的多い複数の商品群に属するパソコンに搭載するCPUとして採用している競争事業者製CPUをインテル製CPUに切り替えて当該複数の商品群に属するすべてのパソコンにインテル製CPUを搭載し,これを維持することを条件として,インテル製CPUに係る割戻しを行うことを約束することにより,当該複数の商品群に属するすべてのパソコンに搭載するCPUについて,競争事業者製CPUを採用しないようにさせる行為
により,国内パソコンメーカーに対するCPUの販売に係る競争事業者の事業活動を排除しないこと。
平成17年3月18日
(勧告を応諾したときは,勧告と同趣旨の審決を行い,応諾しないときは,審判手続を開始することとなる。)
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