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【コラム】 「児童ポルノ禁止法」改正のポイントとウラ事情

最近ずっと、さまざまなところで議論を呼んできた「児童ポルノ法」の改正問題―。けっきょく、先の通常国会で自民・公明の与党が児童買春・ポルノ禁止法の改正案を提出し、これで秋の臨時国会では具体的な審議がおこなわれることになったのだが、そもそもなんでいま「児童ポルノ法」の改正なのか。

その理由は改正案の中身が深く関係している。今回の改正のポイントは、画像や映像といった児童ポルノを個人が趣味で持つことも処罰の対象とした「単純所持」の禁止。従来は販売目的などでの所持を禁じていただけだったが、改正案では児童ポルノを持つことじたいが違法行為で、たとえば、たんなる好奇心でネットから画像をダウンロードした場合も1年以下の懲役か100万円以下の罰金刑になってしまうのだ。

この「単純所持」がいいか悪いかはべつにして、問題は、主要8カ国で単純所持を禁じていないのは日本とロシアだけということ。じつは、1989年に国連で子どもの権利条約が採択されて以降、子どもに対する性的虐待をなくすのは国際的なテーマとなっていて、実際、いまの児童ポルノ法が99年に成立したのは各国から「日本は児童ポルノに甘すぎる」と批判の声が上がったためだった。ただ、単純所持についてまだ議論が必要だったうえ、捜査権の乱用につながる危険性もある。そこでたびたび見送られてきたのだが、今年になって米国が単純所持を禁止すべきと求めてきて、日本ユニセフ協会も児童ポルノの規制強化キャンペーンを開始。日本政府は洞爺湖サミットも控えていただけに外圧に押されるかたちで改正に動きだしたというわけだ。

もっとも議論はこれからだし、単純所持の禁止に問題があるのも事実。ネットには違法な画像があふれている。たとえば、意図せずに閲覧・ダウンロードしてしまった結果、えん罪に問われる可能性もじゅうぶんにあるからだ。児童ポルノというのは絶対的な悪。でも、安易に規制すればいいという話でもない気がするのだ。
(R25編集部)

児童買春・ポルノ禁止法による検挙状況はコチラ

※コラムの内容は、フリーマガジンR25から一部抜粋したものです

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