結婚していないフィリピン人の母と日本人の父の間に生まれ、生後に認知された10人の子が日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は4日、両親の婚姻を国籍取得の要件とする国籍法の規定を違憲と判断し、10人全員の日本国籍を認めた。最高裁が法律の規定に違憲判決を出すのは戦後8件目。最高裁の違憲判断により、国会は国籍法の改正を迫られる。
判決理由で大法廷は「家族生活や親子関係に関する意識が変化し、実態も多様化したことを考慮すると、原告が国籍取得の届出をした2003年当時には、父母の婚姻を国籍取得要件にしている国籍法の規定は不合理な差別といえ、憲法に違反する」と述べた。(04日 22:25)