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│<< 前へ │次へ >> │一覧 |2005年11月25日
さて、長田塾裁判のあらましについて、この前の講演会で多田弁護士がおっしゃられたことと、不登校新聞の記事を元に、まとまてみたいと思います。 事件は、いまから4年前にさかのぼります。 原告である少年は、高校一年のときに『不登校・ひきこもり』になります。 当時15歳。 父親は2年前に亡くなっており、家族は母親と祖母の3人であったとのことです。 そして困った母親は、長田塾に依頼をします。 長田塾は、依頼を受ける条件のひとつにNHK取取材班同行と撮影を求め、その条件を呑まないと、少年を迎えにいかないということであったそうです。 母親はそれを了解します。 当日、長田百合子氏をはじめ、塾のスタッフ、取材班、親戚の人や近所の人が、少年が逃げ出さないように家の周囲を固めたとのことです。 その数、総勢13人。 そして、一つ問題点として、長田塾は母親に 子どもにその日、迎えにいくことを一切知られないように指示したとのこと。 つまり少年は、当日そのときまで、自分が長田塾に連れて行かれるということを一切知らされず、いきなり長田百合子氏、塾スタッフ、テレビ局の取材班に、部屋に押し入られるということになります。 このとき、長田氏は、テレビでよく報道されるがごとく、母親を責め、少年に対しても怒声をあげたとのことです。 また、母親に対して、「少年を殴れ!」と言ったりしたとのこと。 さらに長田氏は、少年に対し 「アンタは何をしたいのか?」 と聞き、少年が 「働きたい」 と答えると、そのまま近所の新聞販売店、ガソリンスタンドに同行させ、働かせてもらえるかどうかを面接させたとのことです。 そういったお店は当然、断ります。 そりぁあそうでありましょう。 アポイントも取らず、周囲を13人の大人がぞろぞろと付いてまわり、さらにテレビのカメラまでいるのですから。 断られた少年に対して、長田氏は 「そらみろ、働けないだろう」 といったようなことを言い。 さらに塾スタッフが、少年の目の前で缶コーヒーの空き缶を握り潰し、 「力ずくで連れていくか、自分で歩いていくか?」 と、威嚇したとのこと。 その後、少年は長田塾へ行く事を承諾します。 多田弁護士によると、 「これは拉致であり、犯罪である」 とのことです。 拉致とは、刑法31条「逮捕、監禁」、33条の「略取、誘拐」のことですね。 カンタンに解説しますと、 「逮捕」とは、紐や手錠などで相手の自由を奪うこと。 「監禁」は、部屋に閉じ込めるなどして自由の拘束。 「略取」とは、暴力、脅迫を使って連れて行くこと。 「誘拐」とは、うまく言いくるめて連れて行くこととなります。 この場合は、略取・誘拐に当たるかと思われます。 ちなみに、長田塾サイドは、 「このとき、約6時間かけて少年を説得し、同意を得た」 と、言っているそうです。 多田弁護士の弁では、これも長時間に渡る居座りと、押し売り商法と同様であり、違法であるとのことです。 その後、少年は2度長田塾の寮から脱走を試みますが、連れ戻されています。 2度目のときは、長田塾から母親の元に連絡があり、 「家に鍵をかけて、絶対家に入れるな」 との指示があったとのことです。 家に戻った少年は、母親に 「長田塾との契約をやめてほしい」 と頼み、母親も一度は納得はするのでございますが、結局は長田塾に戻すことになったそうです。 このときも、長田氏は母親に、 「子どもを殴れ」 と言われ、そのときはじめて長田氏に対して不信感を持ったとのことです。 このときまで、少年は長田塾で体罰等の暴力は受けていなかったそうですが、このとき、スタッフに正座をさせられ、殴られたとのことでした。 さらに、なぜかこのときNHKの取材班も同席しており、そのNHKスタッフからも殴られたとのことです。 2度の脱走に失敗した少年は、脱走をあきらめてしまい、そのとき、少年のあきらめの笑顔を、NHKはカメラにおさめ、 「少年に笑顔が戻った」 と、放送したそうな。 その後、少年は塾からアパートにて一人暮らしをするように言われるのですが、 なんとそのアパート代は母親が出し、そして少年がどこにいるのかも、母親が聞いても知らされることはなかったといいます。 そのアパートでの一人暮らしは、所持金も一切なく、塾スタッフに監視された軟禁状態であったそうです。 我が子の行方を教えてもらえない母親は、長田塾に不信感を抱き、ようやく弁護士に相談します。 相談を受けた弁護士は、少年問題にくわしい多田弁護士を紹介し、母親の代理人として、長田塾に交渉。 ようやく少年は自宅に帰ることができたというものです。 母親は、その後、長田塾と解約。 ただ、自宅に帰ったといっても、少年を引き出すときの大騒動と、少年が塾に入れられている間に、NHKがその場面の放送をしており、少年は周囲の目が気になったといいます。 また、自分を長田塾の寮へ連行させた母親にも、怒りや恨みの感情が沸き、苦しみ、 母親もまた、後悔と反省に悩んでいるそうです。 少年はその後、本当の一人暮らしを始め、アルバイトで自活をしており、本年、成人し、多田弁護士は、母親の代理人から、本人の代理人になったとのことです。 少年は、他の子どもが同様の被害を受けることを繰り返したくないという思いから、提訴をする決心をしたといいます。 さて、これが今回の裁判のあらましです。 これらの事から、実にいろいろなことがうかがえます。 我が子の『不登校・ひきこもり』から追い詰められる親の心理。 その弱った心理状態を、さらに責める“救済者”を称する人。 それに便乗するマスコミの行動。 それを是認する多くの人々の心理などなど。 なお、今回述べたことは、原告側からの意見であり、長田塾側からの意見は、入っていません。 これは、マスコミ報道をみるわたしたちが、注意をしなければならないことなんですけど、双方の意見を多角的・多面的にみないと、本当のところに近づくことはできません。 このことを充分に注意しつつ、次回にこれらの事柄からうかがえる問題点を考えてみたいと思います。 つづく
Last updated
2005年11月25日 07時48分49秒
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