クレディセゾン・オリックス信託銀行バンキングサービス規定
第1章 総則
第1.1条(定義)
本約款において以下に定める用語はそれぞれ以下に定める意義であるものとします。
- (1)
- 「クレディセゾン・オリックス信託銀行バンキングサービス取引」(以下「OCSBバンキングサービス取引」といいます。)とは、以下に定める優遇金利付き普通預金取引、振替取引、振込取引を総称していいます。
- (2)
- 「優遇金利付き普通預金取引」とは、本章、第2章および第4章による預金取引をいいます。
- (3)
- 「当社」とは、オリックス信託銀行株式会社をいいます。
- (4)
- 「クレディセゾン」とは、株式会社クレディセゾンをいいます。
- (5)
- 「会員」とは、クレディセゾンが発行するクレジットカードの会員をいいます。なお、家族会員・法人会員は含まないものとします。
- (6)
- 「カード」とは、クレディセゾンが会員に対して発行しているクレジットカードをいいます。
- (7)
- 「お客様」とは、次条に従ってOCSBバンキングサービス取引をご契約いただいた会員をいいます。
- (8)
- 「本普通預金」とは、OCSBバンキングサービス取引によりお客様が当社に開設する優遇金利付き普通預金をいいます。
- (9)
- 「振込」とは、本普通預金からお客様の指定する他行口座への資金移動をいいます。
- (10)
- 「振替」とは、本普通預金からの当社のお客様名義の別預金等口座への資金移動をいいます。
第1.2条(お申込み)
- OCSBバンキングサービス取引は、会員が当社に申し込みをし、当社所定の審査により当社が認めた方との間で行うものとします。
- お客様は、本約款の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任においてOCSBバンキングサービス取引を行うものとします。
第1.3条(パスワード、お客様カード)
- 当社は、会員からのお申込みを承諾する場合に、お客様に対し、本人確認のための乱数等が記載された「お客様カード」を貸与し、仮りの「口座利用パスワード」を通知します。
- お客様は、OCSBバンキングサービス取引の申込みにあたり、本人確認のため、電話による場合は当社がお客様に貸与した「お客様カード」に記載の乱数表の番号(以下「確認番号」といいます。)を、インターネットによる場合は「口座利用パスワード」を使用するものとします。
- お客様は、「お客様カード」および「口座利用パスワード」を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、他人に教えたり、紛失・盗難にあわないよう十分注意してください。
- 「お客様カード」を紛失したり、「口座利用パスワード」を失念した場合は、速やかにお客様から当社まで当社所定の書面により届出てください。当社への届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、当初の仮りの「口座利用パスワード」の通知を除き当社から「口座利用パスワード」等をご連絡したり、OCSBバンキングサービス取引に関係なく「口座利用パスワード」等をお聞きすることはありません。
第1.4条(本人確認)
- 当社は、お客様よりOCSBバンキングサービス取引における、振替、振込の申込み、および残高、入出金明細の照会を受けた場合には、次の方法の他、当社の定める方法による本人確認を行います。
- (1)
- お客様より電話による資金の移動が伴う振替、振込等の取引のお申込みを受ける場合、「確認番号」と当社控えの番号の一致を確認します。
- (2)
- お客様よりインターネットによるお申込みを受ける場合、当社はインターネットによってお客様から「口座利用パスワード」として送信された記号と当社に登録されている「口座利用パスワード」の一致を確認します。また、資金の移動が伴う振替、振込等の取引には、「口座利用パスワード」に加えて、「確認番号」と当社控えの番号の一致を確認します。
- 当社が前項の確認をして取り扱ったうえは、「口座利用パスワード」「お客様カード」等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 第1項の本人確認に際して、お客様が届出と異なる「口座利用パスワード」または「確認番号」の入力を当社所定の回数連続して行った場合は、当社はOCSBバンキングサービス取引の取扱いを中止します。
第1.5条(取引方法、取扱時間、取引限度額等)
- OCSBバンキングサービス取引は、当社本支店窓口によるお取り扱いはいたしません。
- OCSBバンキングサービス取引の取扱時間は、当社が別途定めるものとします。なお、当社の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても、お客様に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
- 1回あたり、および1日あたりの取引金額の限度額は、当社所定の金額の範囲内とします。なお、取引金額の限度を超える取引依頼については、当社は、取引を実行する義務を負いません。ただし、1日あたりの取引金額とは、取扱時間内に当社が取引の依頼を受けた金額を指すものとします。また、ここでいう1日の起点は毎日午前0時とします。
第1.6条(カード・暗証の管理等)
- お客様は、カードを他人に使用されないよう保管してください。また、お客様は、カードの暗証番号(以下「暗証」といいます。)をお客様の生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかにお客様から当社に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる本普通預金の払い戻し停止の措置を講じます。
- お客様がカードの盗難にあった場合には、お客様は当社所定の届出書を当社に提出してください。
- カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当社が判断した場合には、カードによる本普通預金の払い戻しを停止することがあります。
第1.7条(手数料)
OCSBバンキングサービス取引にかかる諸手数料は、別途定めるとおりとし、今後、諸手数料を改定もしくは新設した場合も、当該手数料は当社所定の方法により本普通預金より引落とします。
第1.8条(規定の変更)
規定の内容については変更することがあります。その場合、当社は変更内容をお客様に通知するものとし、変更日以降は変更内容に従い取り扱うものとします。
第2章 優遇金利付き普通預金取引
第2.1条(証券類の受入)
- 本普通預金口座には、手形、小切手、配当金領収書その他証券については受入れることはできません。
第2.2条(振込金の受入れ)
本普通預金口座には、為替による振込金を受け入れます。本普通預金口座への振込金について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。なおこの場合、振込金の入金記帳の取消を行うことについての通知はいたしません。
第2.3条(預金の払戻し)
- 本普通預金の払戻しは、(1)クレディセゾンからの請求に基づく引き落とし、および(2)振込・振替依頼による出金により行われます。当社本支店窓口による払戻しなど前記以外の方法による払戻しは、お取り扱いできません。
- 資金引落としは、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、当社所定の方法により取扱います。
- 同日に数件の払戻しをする場合にその総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。
第2.4条(現金自動受払機からの現金払出し)
- お客様は、カードを利用して現金自動受払機から現金の払出しを受けることができます。この現金払出しは、クレディセゾンが無利息で立替払いするものであり、この立替払い金はただちに本普通預金から口座振替により引き落とされます。
- 現金自動受払機からの現金払出しの限度額は、本普通預金の残高範囲内です。また、1回あたりの払出金額は、クレディセゾン所定の金額の範囲内とし、1日あたりの払出金額は当社所定の金額の範囲内に限られます。また、現金自動受払機の機種による金額単位による払出しとなります。
- 現金自動受払機による現金払出しは、停電、故障等により取扱いができない場合があります。その場合は、復旧をお待ちいただくか振込の依頼をしていただくものとします。
- 当社およびクレディセゾン所定のカードを解約しまたは解除されたときは、現金自動受払機による現金払出しをご利用いただけなくなります。
- 紛失カードによる払戻し等
お客様がカードを失った場合、第1.6条1項に従ってお客様から当社への通知以前に、第三者による当該カードの不正使用によってお客様に損害が生じても、当社は何ら責任を負いません。 - 偽造カード等による払戻し等
偽造または変造カードによる本普通預金の払戻しについては、お客様の故意による場合または当該払戻しについて当社が善意かつ無過失であってお客様に重大な過失があることを当社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、お客様は、当社所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力するものとします。 - 盗難カードによる払戻し等
- (1)
- カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた本普通預金の払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合に限り、お客様は当社に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができるものとします。
-
- 1)
- カードの盗難に気づいてから速やかに、第1.6条1項に従ってお客様から当社への通知が行われていること、かつ第1.6条2項に従ってお客様から当社への届出書の提出が行われていること
- 2)
- 当社の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること
- 3)
- 当社に対し、警察署に被害届を提出していることを確認できるものおよび、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- (2)
- 前項の請求がなされた場合、当該払戻しがお客様の故意によるときを除き、当社は、お客様から当社へ通知が行われた日の 30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、お客様に過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額のみを補てんするものとします。
- (3)
- 前2項の規定は、第1.6条1項に従ってお客様から当社への通知が、カードの盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難が行われたカード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- (4)
- 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
-
- 1)
- 当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
-
- お客様に重大な過失があることを当社が証明した場合
- お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
- お客様が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- 2)
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
第2.5条(利息)
本普通預金の利息は、付利単位を1円として、毎月当社所定の日に、当社所定の利率によって計算のうえ本普通預金に組み入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
第3章 振込・振替
第3.1条(振込・振替の依頼)
- お客様は、振替および振込を電話またはインターネットにより依頼することができます。
- 振込・振替を電話で依頼するときは、本人確認手続き終了後、音声ガイドに従って電話機のボタン操作による送信指示、または、オペレータに対する音声指示により正確に伝えてください。当社は、お客様から送信または伝えられた内容を復唱し、それに対しお客様の応諾の意思表示があった時点で取引等の依頼を受けたものとします。ただし、以下の場合は、当該依頼内容は取消されたものとみなします。また、当該取引内容が取消された事実については、当社からお客様宛連絡いたしませんので、第4.1条によりお客様が取引内容を確認するものとします。
- (1)
- 振込金額または振替金額と取引手数料の合計額が、出金時点の本普通預金の支払可能額を超えるとき。
- (2)
- 振込先口座が解約済のとき、またはお客様より振込停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続きをとったとき。
- (3)
- 差押等やむを得ない事情があり、当社が支払を不適当と認めたとき。
- (4)
- 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
- (5)
- 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
- (6)
- 当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不可能となったとき。
- 振込・振替をインターネットで依頼するときは、お客様の端末機のキー操作による送信指示により正確にお伝え下さい。また、この場合、前項のただし書き以降が準用されます。
第3.2条(振込・振替の取扱い)
- 振込・振替による振込発信、振替入金は受付日の翌当社営業日以降となります。
- 振込資金または振込手数料は、振込送信時にお客様の本普通預金から引落とします。
- お客様の依頼に基づき当社が発信した振込につき、振込先の金融機関から当社に対して振込内容の照会があった場合には、当社は依頼内容についてお客様に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当社の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
- 入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、本普通預金に入金します。
第3.3条(振込・振替の取扱い)
- 当社から振込先の金融機関に対して振込発信した後、お客様が当該振込の組戻し、変更等を依頼する場合は、当社へ速やかにご連絡ください。この場合当社は、第1.4条の方法で本人確認を行います。なお、振込資金が入金済の場合等で組戻しができないことがあります。
- 当社は、お客様からの依頼に基づき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。
- 組戻し依頼により、振込金融機関から返却された振込資金は、本普通預金に入金します。
第4章 諸規定
第4.1条(照会、明細書の発行)
- お客様は、OCSBバンキングサービス取引における預金残高、入出金明細の照会を、電話またはインターネットにより行うことができます。
- OCSBバンキングサービス取引については、通帳を発行せず、明細書を発行します。なお、明細書の対象取引および記載内容は、当社が任意に変更することができるものとします。
- 明細書は、当社所定の時期に作成し、お届けの住所に郵送します。なお、通知不要のお申し出があったお客様には明細書を発行しないものとします。
- 明細書は残高を証明するものではありません。明細書に記載された事項、内容等ならびにそれから発生する一切の事項に関して当社は責任を負いません。
第4.2条(届出事項等)
- お客様がOCSBバンキングサービス取引をお申込みいただいた際に届出た印章を失ったとき、届出た印章を変更するとき、または氏名、住所、電話番号、職業その他当社への届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当社へ届出るものとします。
- 依頼内容等に関し、当社よりお客様に通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。
- 届出のあった氏名、住所にあてて、当社が通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
第4.3条(成年後見人等の届出)
- 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
- 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要事項を書面によってお届ください。
- すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
- 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
- 前4項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第4.4条(譲渡、質入の禁止)
当社の承諾なしに当社との取引に基づくお客様の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。
第4.5条(危険負担、免責条項等)
- 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
- 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
- 当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により入金不能、入金遅延となった場合、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
- 公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客様の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
- お客様が当社に差し入れた書面等が、事変、災害、輸送中の事故等やむを得ない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、当社の帳簿、伝票等の記載に基づいて債務を弁済します。
- 諸届その他の書類の印影をお客様の届出た印鑑に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り引きしたときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害はお客様の負担とし、当社になんらの請求をしません。
- お客様に対する権利の行使もしくは保全、または担保の取り立てもしくは処分に要した費用、およびお客様の権利を保全するため当社の協力を依頼した場合に要した費用は、お客様の負担とします。
第4.6条(クレディセゾンとのお客様情報の交換)
- お客様の氏名、住所、電話番号、職業その他当社への届出事項と、お客様がクレディセゾンに届出る氏名、住所、電話番号、職業その他の届出事項を、当社とクレディセゾンが相互に交換することを承諾していただきます。
- お客様のOCSBバンキングサービス取引における預金残高、入出金取引内容について、クレディセゾンへ開示することについて承諾していただきます。
- お客様のOCSBバンキングサービス取引その他の取引による債務の延滞等の有無の情報と、お客様とクレディセゾンのカードその他の取引による債務の延滞等の有無の情報を、当社とクレディセゾンが相互に交換することを承諾していただきます。
第4.7条(解約)
- お客様の都合によりOCSBバンキングサービス取引を解約する場合は、当社に届出るものとします。
- 次の各号の一つにでも該当した場合には、このOCSBバンキングサービス取引を停止し、またはお客様に通知することによりOCSBバンキングサービス取引を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所あて発信した時に解約されたものとします。
- (1)
- OCSBバンキングサービス取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはOCSBバンキングサービス取引の名義人の意思によらず契約されたことが明らかになった場合
- (2)
- OCSBバンキングサービス取引の名義人が第4.4条に違反した場合
- (3)
- OCSBバンキングサービス取引が法令や公序良俗に違反する行為に利用され、またはそのおそれがあるとみとめられる場合
- OCSBバンキングサービス取引が、10年間お客様による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当社はこのOCSBバンキングサービス取引を停止し、またはお客様に通知することによりこのOCSBバンキングサービス取引を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
- 前2項により、OCSBバンキングサービス取引が解約され本普通預金の残高がある場合、または取引が停止されその解除を求める場合には、当社へ申出てください。この場合、当社は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第4.8条(解除)
- お客様について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社は通知催告することなくOCSBバンキングサービス取引を解除できるものとします。
- (1)
- 支払の停止、または破産・民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
- (2)
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- (3)
- お客様の預金その他の当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押命令、通知が発送されたとき
- (4)
- お客様について、相続が開始されたとき、または後見、保佐、補助開始の審判を受けたとき。
- (5)
- 住所変更の届出を怠るなど、お客様の責に帰すべき事由によって、当社にお客様の住所が不明になったとき。
- 次の場合には、OCSBバンキングサービス取引は一時停止され、当社の請求によって、OCSBバンキングサービス取引は解除されます。
- (1)
- お客様が当社に対する債務を期限に履行しなかったとき。
- (2)
- お客様が当社との本規定およびその他の取引約定に違反したとき。
- (3)
- 前各号のほか信用状態に著しい変化が生じるなど元利金の返済ができなくなるものと判断される相当の事由が生じたとき。
第4.9条(解約、解除の効果)
OCSBバンキングサービス取引が解約、解除された場合で、本普通預金の預金残高があるときには当該預金は次のとおり取り扱うものとします。
- (1)
- 当該預金の払戻しは、第3章を準用して取り扱う振込・振替のみにより行われます
- (2)
- 当該預金については、第1.3条ないし第1.6条、第2.1条、第2.2条、第2.3条、第2.5条を準用し、その他当社は必要に応じて本規約の条項を準用して取り扱うことができるものとします。ただし、第2.4条は準用されません
第4.10条(当社による相殺)
- お客様が当社に債務を返済しなければならない場合には、その債務とお客様のOCSBバンキングサービス取引の預金、その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当社は相殺することができます。
- 前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知、および所定の手続きを省略しお客様にかわり預金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することもできます。
- 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとして行うものとします。
第4.11条(保険事故発生時におけるお客様からの相殺)
- 本普通預金は、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、お客様の当社に対する債務を担保するため、または第三者の当社に対する債務でお客様が保証人となっているものを担保するために本普通預金に質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱とします。
- 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
- (1)
- 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、本普通預金で担保される債務がある場合には当該債務から、また当該債務がお客様が保証人となっている第三者の当社に対する債務である場合にはお客様の保証債務から相殺されるものとします。
- (2)
- 前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
- (3)
- 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします
- 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到着の日までとして当社の定めによるものとします。
- 相殺する場合の外国為替相場については、当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第4.12条(充当の指定)
弁済、または第4.10条による相殺の場合、お客様の債務全額を消滅させるに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
第4.13条(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
セゾンカードメンバーシップバンキング特約
第1条(適用範囲)
- 本特約は、オリックス信託銀行が定めるクレディセゾン・オリックス信託銀行バンキングサービス規定(以下「OCSBバンキングサービス規定」といいます。)において定義された「お客様」(以下「お客様」といいます。)に適用されます。なお、本特約による取引をセゾンカードメンバーシップバンキング取引と総称します。
- セゾンカードメンバーシップバンキング取引によるお支払いは、 OCSBバンキングサービス規定におけるお客様名義の優遇金利付き普通預金口座(以下「本普通預金口座」といいます。)より自動振替にてお支払いいただきます。なお、口座振替依頼書は、オリックス信託銀行(以下「銀行」という)に対する、 OCSBバンキングサービス規定において定める「OCSBバンキングサービス取引」(以下「OCSBバンキングサービス取引」といいます。)の申込時に提出いただきます。
第2条(利用方法)
- お客様は株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が指定する現金自動受払機で本普通預金口座のお引出をご利用いただけます。なお、この現金自動受払機の範囲は《セゾン》カード規約第12条(1)の現金自動受払機の範囲とは異なります。
- お客様は、前項の現金自動受払機で、カードを使い、画面ガイドに従って、銀行取引画面を選択するほか、所定の操作をすることにより、引出希望額および銀行所定の手数料とが本普通預金口座の残高を超えない限りでセゾンカードメンバーシップバンキング取引をご利用いただけます。
- 当社は、お客様の引出希望額を無利息の金銭消費貸借を提供し立替え、《セゾン》カード規約第13条(3)にかかわらず、立替額を直ちに本普通預金口座より口座振替の方法により一括してお支払いいただきます。
第3条(サービスの利用停止)
《セゾン》カード規約第23条(1)各号又は、OCSBバンキングサービス規定第4.8条1項および2項各号の一つにでも該当した場合、本特約第2条の利用を停止するものとします。
第4条(改定等)
当社は、本特約の一部もしくは全部を変更もしくは改定または、セゾンカードメンバーシップバンキング取引の取扱をいつでもできるものとします。
(注)郵貯カード《セゾン》・国際ボランティア貯金カード《セゾン》規約」および「《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カード規約」の場合は、本特約記載の《セゾン》カード規約の引用条項が1条づつスライドいたします。 <例:《セゾン》カード規約第7条=郵貯カード《セゾン》・国際ボランティア貯金カード《セゾン》規約および《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カード規約第8条>
株式会社クレディセゾン
〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1
貸金業者登録番号 関東財務局長(8)第00085号
(2006年2月10日現在)