外国人の在留手続 在留資格の取消し(入管法第22条の4) |
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本邦に在留する外国人の中には,偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け,あるいは,在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり,犯罪を犯すなど,公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから,在留資格制度をより適切に運用するため,平成16年の入管法の一部改正において,在留資格の取消制度が創設されました(同年12月2日施行)。 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは,外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
さらに,上記@又はAに該当することを理由に在留資格を取り消された場合には,直ちに退去強制の対象となりますが,上記B,C又はDに該当することを理由に在留資格を取り消された場合には,30日以内の出国猶予期間が付与され,この間に自主出国することが認められています。 なお,指定された期間内に出国しなかった者は,退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象となります。 (注)「外交」,「公用」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「短期滞在」,「留学」,「就学」,「研修」,「家族滞在」,「特定活動」 |
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