外国人の在留手続
   在留資格の取消し(入管法第22条の4)
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     本邦に在留する外国人の中には,偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け,あるいは,在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり,犯罪を犯すなど,公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから,在留資格制度をより適切に運用するため,平成16年の入管法の一部改正において,在留資格の取消制度が創設されました(同年12月2日施行)。
   法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは,外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
  @    偽りその他不正の手段により,上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
  A    偽りその他不正の手段により,本邦で行おうとする活動を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となります。
  B    申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となります。
  C    @からBまでに該当する以外の場合で,虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては,偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず,申請者に故意があることは要しません。
  D    現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
   また,在留資格の取消しに当たっては,事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされています。
   さらに,上記@又はAに該当することを理由に在留資格を取り消された場合には,直ちに退去強制の対象となりますが,上記B,C又はDに該当することを理由に在留資格を取り消された場合には,30日以内の出国猶予期間が付与され,この間に自主出国することが認められています。
   なお,指定された期間内に出国しなかった者は,退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象となります。

(注)「外交」,「公用」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「短期滞在」,「留学」,「就学」,「研修」,「家族滞在」,「特定活動」

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