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来年5月21日の裁判員制度スタートを前に、県人事委員会などは、職員が裁判員に選ばれた場合、年次有給休暇とは別に、休みが認められるよう規則を一部改正した。
規則を改正しなくても特別休暇は認められたが、規則に裁判員の文言を盛り込むことで、制度への理解を促すのが狙い。改正したのは、県人事委員会と県教委、企業局で、病院事業局も改正を予定している。知事部局に限り、臨時職員も対象だ。他の部署も対象の拡大を検討中という。【林奈緒美】
毎日新聞 2008年8月1日 地方版
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