最終更新: 2008/07/29 06:45

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フライデーの植草被告痴漢記事は「事実無根」 講談社に110万円の賠償命令 東京地裁

女子高校生に痴漢をした罪で上告中の元大学院教授・植草一秀被告(47)が、「事実無根の記事で名誉を傷つけられた」として、フライデーの出版元「講談社」などを訴えていた裁判で、東京地方裁判所は28日、講談社に110万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。
この裁判は、フライデーが、2004年4月に植草被告の、過去ののぞきや痴漢行為などについての記事を掲載して、植草被告側は「刑事事件との関連性がなく、事実無根の記事」として、フライデー側に1,100万円の損害賠償などを求めていたもの。
東京地裁は28日、「記事は真実であることを認めるに足りる証拠はない」などと述べ、110万円の損害賠償を命じた。
植草被告は、「主張をほぼ全面的に認めた判決で妥当な判断」とコメントし、一方のフライデー編集部は、「承服しがたい」とのコメントを出している。

(07/28 20:59)


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