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民青同盟の目的と規約
日本民主青年同盟の目的 「充実した生き方をしたい」「社会に役立ちたい」「核兵器と戦争のない世界をつくりた い」――こんな私たちのねがいは、今日の激動の時代にいよいよ切実となっています。 私たちはいま、どんな時代に生きているのでしょうか。 20世紀は、民族抑圧から民族独立へ、専制政治から民主政治へ、搾取と抑圧から生活と権利の向上へと、社会進歩の方向に大きくかわった世紀です。20世紀はじめわずかにすぎなかった民主共和国は、いまや世界の大勢となりました。アジアやアフリカの植民地は、つぎつぎと独立しました。この歴史の進歩は、それをはばむものとたたかう人民と青年のたゆまない努力によってかちとられてきたものです。 こうした歴史の大きな流れにそって、みずからの幸せを社会の進歩にかさねて生きるのかどうかが、私たち青年に問われています。 私たち青年は、21世紀にむかって生きる世代です。この時代を、地上からいっさいの核兵器と戦争をなくす時代に、そして、一人ひとりの人間がひとしく尊重され、民主主義が花ひらく時代にできるかどうかは、私たち青年の肩にかかっています。 「未来は青年のもの」です。みずからの人生をたくすことのできる確かな未来への「羅針盤」をもって、新しい日本と世界への扉をひらこうではありませんか。 (一) 日本民主青年同盟は、青年の生活と権利をまもり、その要求実現のために活動するとともに、平和で、ほんとうに独立した民主主義の日本、どの国とも軍事同盟をむすばない中立の日本の実現のために活動する青年の自主的な全国的組織です。 いま職場では、過労死までうむきびしい労働強化と低賃金が、青年のくらしと権利をおびやかしています。農業青年も、明日の農業に希望をもてないでいます。学生は、世界一高い学費に苦しめられ、勉学の権利をうばわれています。若い女性は、就職や職場での差別をうけています。高校生は、受験競争やきびしい校則にしばりつけられています。 そして、いまなお数万発もの核兵器が存在し、青年にふたたび銃をもたせようという自衛隊の本格的な海外派兵の危険な動きがすすんでいます。地球の環境破壊も、私たち青年の未来に暗い影をおとしています。 この青年の苦しみは、どこからうまれているのでしょうか。 それは、戦後長くつづいてきたアメリカいいなり、大企業優先の政治にあります。 戦後50年以上もたつのに、日本にはいまだに140カ所ものアメリカ軍の基地がおかれています。アメリカは、日本に軍事費の拡大やコメの輸入自由化をおしつけています。この大もとには、日本をアメリカの支配のもとにおき、日本の主権を侵害している日米安保条約=軍事同盟があります。 また、日本のひとにぎりの大企業は、アメリカに従属しながら、日本の政治、経済を思うままにしています。このもとで、アメリカやヨーロッパでは考えられない長時間・過密労働、中小企業・下請いじめがまかりとおり、大企業がばく大なもうけをほしいままにしています。環境やくらしを無視した大規模開発で、自然が破壊されています。 このようにアメリカいいなり、大企業優先の政治が、青年の夢やねがいをつぶし、平和と民主主義をおびやかしているのです。 民青同盟は、日米安保条約をなくして、ほんとうに独立した平和で民主主義の日本の実現をめざします。大企業の身勝手な横暴を民主的に規制するためにたたかいます。青年・学生のくらしと権利、勉学・生活条件の改善のために奮闘します。民族的な伝統を大事にして、民主的な文化をまもりそだて、スポーツ、レクリエーション活動をひろげ、友情と連帯をはぐくみます。 民青同盟は、アメリカと大企業優先の政治をきりかえる青年の共同と団結の中心的な役割をになって活動します。 いま、労働組合や農業青年団体、学生自治会、生徒会、文化・スポーツをはじめさまざまなサークルやボランティア、青年のグループなどが多彩な活動をくりひろげています。青年の要求を実現し、平和、独立、民主、中立のあたらしい日本を実現するためには、こうした青年の共同と団結が必要です。民青同盟は、青年の一致する要求の実現に積極的にとりくみ、青年諸団体との共同をひろげます。 民青同盟は、自主独立の立場にもとづき、世界の青年との連帯のために活動します。 こうした青年の運動と共同をささえ発展させるためにも、職場、地域、学園に強く大きな民青同盟をつくります。 (二) 日本民主青年同盟は、日本共産党のみちびきをうけ、科学的社会主義と日本共産党の綱領、一般的民主的な教養をひろく学び、次代のすぐれたにない手として成長することをめざします。 科学的社会主義は、社会発展の法則をあきらかにし、人類の知識を集大成してつくりあげられたものであり、歴史や科学の発展とともに不断に豊かにされていく、生きた学説で す。私たち青年が、これらを学んでこそ、科学的なものの見方や考え方、ほんとうの生きがいをつかむことができます。 日本共産党の綱領は、この科学的社会主義を日本の現状に応じて発展させ、日本の社会発展の道すじをあきらかにしたものです。綱領は、アメリカと大企業優先の政治をつくりかえ、政治・経済・社会のあらゆる分野で「国民が主人公」となる日本をめざしています。それは、いますぐ社会主義をめざすのではなく、資本主義の枠内で民主的な改革を一歩一歩すすめていくものです。そして、将来の社会主義では、豊かで自由と民主主義の花ひらく社会をつくるとしています。 科学的社会主義と日本共産党の綱領を学んでこそ、民青同盟が青年の夢と希望を実現するための先進的な役割を果たすことができます。 科学的社会主義の理想をかかげて最初に国づくりにふみだしたソ連は、レーニンの指導のもとに、民族独立の権利をはじめ八時間労働制、男女同権、社会保障制度をいち早く宣言し、実行しました。また、大量殺りく兵器を禁止する国際条約の実現に貢献しました。科学的社会主義の運動は、20世紀の歴史をきりひらくうえで大きな役割をはたしてきました。 スターリン以後のソ連の指導者は、他国を武力でおさえつけて、国内では国民の自由をうばい、経済も上から命令するようになりました。このようなレーニンの時代とはまったく逆の道をすすみ、科学的社会主義の立場からはずれたために、旧ソ連の体制は崩壊したのです。 (三) 日本民主青年同盟は、侵略戦争に反対した戦前のたたかい、旧ソ連や中国の干渉や横暴をはねのけた自主独立のたたかいをはじめ、どんなときにも青年の利益をうらぎらず、社会進歩をすすめてきた輝かしい歴史と伝統をもつ青年組織です。 民青同盟の前身は、1923年4月5日に創立された日本共産青年同盟(共青)です。当時の日本は、「天皇が主人公」の暗黒政治のもとで、国民と青年の権利がないがしろにされた時代でした。天皇制政府は、国民と青年を野蛮な侵略戦争にかりたて、2千万人以上にものぼるアジア諸国民と310万人もの日本国民の命をうばいました。 この時代に、日本共産党のみちびきのもとに、侵略戦争反対、「国民が主人公」の政治の実現をかかげてたたかったただ一つの青年組織、それが共青です。共青同盟員たち は、きびしい拷問や弾圧をうけ、命をうばわれることもありましたが、青春をかけてたたかいぬきました。それは、日本国憲法の「主権在民」「恒久平和」の原則として実をむすんだのです。 戦後、旧ソ連や中国などの大国が、民青同盟と日本の青年運動に干渉をくわえてきたときに、民青同盟は、自主独立の立場をつらぬいて、この横暴とたたかい、干渉をはねのけました。こうしたたたかいをくりひろげた青年組織は、世界でも民青同盟だけです。旧ソ連の崩壊は、民青同盟のたたかいの正しさと先駆的役割を証明しています。 どんな困難なときにも、青年の利益と社会進歩のために不屈にたたかってきた伝統をもつ青年組織だからこそ、民青同盟は、青年の要求とねがいを実現する先頭にたち、独立・民主のあたらしい日本の実現にむけて奮闘できるのです。 日本民主青年同盟は、青年が世界と日本を熱く語り合い、みずからの青春と社会進歩をむすびつけて生きる青年の組織です。日本共産党のみちびきをうけて、科学的社会主義と日本共産党の綱領を学ぶことで一致できるすべての青年にひらかれた組織です。 激動のいま、私たち青年の夢と希望がふくらみ、ほんとうに自由で生きがいのある青春をおくれる社会をつくるために、多くの青年のみなさんが、ともに歩むことを心からよびかけます。 日本民主青年同盟の規約
日本民主青年同盟は、「目的」の実現のため民主集中制(民主主義的中央集権制)にもとづいて活動する。民主的な選挙によって指導部をえらび、方針を決定するときは同盟員と同盟組織の意見を尊重し、民主的、集団的に討議をつくす。決定にたいしては個人は組織に、少数は多数に、下級は上級にしたがってそれを実行する。 日本民主青年同盟のすべての同盟員は、こうした組織原則にもとづく活動と、学習をつうじてみずからをきたえ成長する。 第1章 同盟員 第1条 民青同盟の目的と規約をみとめ、同盟費をおさめ、民青同盟の一定の組織にはいって学び活動しようとする15歳から原則として25歳までの日本青年は同盟員になることができる。 ただし、同盟のそれぞれの組織が必要とする場合は、25歳をこえても同盟組織にとどまることをさまたげない。 第2条 加盟希望者は、同盟員1名の推せんのもとに加盟費をそえて加盟申込書を提出し、基礎組織(班)での加盟の決定、一級上級委員会の確認をへて同盟員となる。特殊な事情の場合は、地区委員会以上の各級委員会は直接加盟申し込みをうけ、決定することができる。 反社会的で、民青同盟の目的をけがすことが明りょうなものは加盟させることができな い。 第3条 同盟員はつぎのような義務をもっている。 (1) 規約をまもり、所属する組織の会議に出席し、同盟組織の決定を実行する。 (2) 民青同盟の諸決定、科学的社会主義、日本共産党綱領、一般教養などを積極的に学び、みずからの成長をはかる。 (3) 広はんな青年とむすびつきをつよめ、要求実現の先頭にたち、青年のもはんとなる。 (4) 民青同盟の中央機関紙を青年のなかにひろめ、同盟員をふやす。 (5) 同盟組織にたいして事実をかくしたりゆがめたりしない。 (6) 民青同盟への陰謀や弾圧にたいしつねに警戒し、同盟の利益をきずつけるものと積極的にたたかう。 第4条 同盟員は、つぎのような権利をもっている。 (1) 民青同盟のなかで選挙し、選挙されることができる。 (2) 民青同盟の会議や機関紙で、同盟の方針や活動について討論し、提案することができる。 (3) 中央委員会にいたる各級委員会にたいして、質問し、意見をのべ回答をもとめることができる。 (4) 民青同盟の会議で、どの同盟組織や同盟員にたいしても批判することができる。 (5) 民青同盟の決定に同意できないことがある場合、自分の意見を保留し、また各級委員会に提出することができる。ただしその場合も、決定は無条件に実行しなくてはならない。 (6) 自分の処分がきめられる場合には、その会議に出席することができる。 第5条 同盟員は、学校を卒業したり、職場や居住地をかえ所属組織を変更する場合、すみやかに転籍手続きをおこなう。 第6条 同盟員が、民青同盟の卒業を希望する場合、その所属組織で検討、確認し、一級上級委員会に報告する。 第7条 同盟員は、同盟を脱退することができる。 同盟員が脱退を希望する場合、所属組織にその事情をのべ承認をもとめる。所属組織は事情を検討、確認し、一級上級委員会に報告する。 第8条 同盟組織は、規約にてらし同盟員としての資格に欠けているとみとめた同盟員について、本人と協議したうえで除籍することができる。本人との協議は、同盟組織の努力にもかかわらず不可能な場合はおこなわなくてもよい。 除籍は慎重におこなわなくてはならない。同盟組織が同盟員を除籍した場合、一級上級委員会に報告し、承認をうける。報告をうけた委員会は、中央委員会にいたる上級委員会に報告する。 第9条 同盟組織の努力にもかかわらず、1年以上同盟活動にくわわらず、同盟費をおさめないものは、班総会をひらくさい、その成立の基礎になる同盟員数からのぞくことができる。 第2章 同盟の組織原則 第10条 民青同盟の組織原則は、民主集中制である。 (1) 民青同盟の各級委員会は、すべて選挙によってえらばれる。 (2) 各級委員会はそれをえらんだ組織にその活動を定期的に報告しなくてはならない。上級は、つねに下級組織と同盟員の意見や創意をよくくみあげる。各級組織は、上級委員会にたいし、その活動を報告するとともに、意見を反映する。 (3) 方針は同盟員と同盟組織の意見を尊重し、民主的、集団的に討論をつくして決定する。決定は無条件に実行しなくてはならない。個人は組織に、少数は多数に、下級は上級にしたがって活動する。個人が分担した任務は責任をもって遂行する。 第11条 国際的および全国的性質をもつ問題については、中央機関で統一的に処理する。 第3章 同盟の組織構成 第12条 民青同盟の最高機関は、全国大会である。 民青同盟の基礎組織は班である。経営、学園、居住地で、原則として3人以上同盟員がいる場合は班をつくる。3人にみたないときは、準備班をつくることができる。 各級委員会の勤務員、高校班相談員、少年少女指導員として活動する同盟員は、その委員会の指導のもとに班をつくることができる。 中央組織と班のあいだに、都道府県組織をおく。また、必要に応じてその下に地区組織をおく。 あらたに組織を結成したり、分割や統廃合をおこなう場合には、上級委員会の承認をうける。 第13条 全国大会は1年に1回ひらく。大会は、次期大会までの全同盟の活動方針を決定する。また、大会は、目的、規約を改正することができる。大会は、中央委員会が招集する。大会は、都道府県代表者会議でえらばれた代議員と中央委員会が指名する評議員で構成される。 都道府県代表者会議は、1年に1回ひらく。都道府県代表者会議は、全国大会決定を具体化した活動方針を決定する。都道府県代表者会議は、都道府県委員会が招集する。都道府県代表者会議は、班長(班委員)または、それにかわる班の代表者と地区常任委員、都道府県委員からなる代議員と、都道府県委員会が指名する評議員で構成される。 班総会は、半年に1回ひらく。総会は班長が招集する。 3分の1以上の同盟員、またはそれを代表する組織の要求がある場合には、すみやかに大会、都道府県代表者会議をひらかなくてはならない。 全国大会、都道府県代表者会議は、代議員の過半数の出席で成立する。班総会は、同盟員の過半数の出席で成立する。 全国大会の代議員は、都道府県の同盟員数に比例して選出される。その選出方法と比率は、中央委員会が決定する。都道府県代表者会議の代議員は、班の同盟員数を考慮に入れ、必要な場合は、都道府県委員会の決定によって、複数選出することができる。 全国大会、都道府県代表者会議で採択される各決定は、出席代議員の過半数の賛成によって有効となる。班総会で採択される各決定は、出席同盟員の過半数の賛成によって有効となる。 地区代表者会議の招集その他は、都道府県代表者会議に準ずる。 第14条 民青同盟の各級委員会と班長は、全国大会、都道府県代表者会議と、班総会でえらばれる。地区委員会の選出は、地区代表者会議でおこなう。 選挙人は、次期委員会を構成する候補者を推せんすることができる。各級委員会と班長は、次期委員会を構成する候補者を推せんする。 選挙は無記名投票とし、候補者一人ひとりについておこない、全体について一括しておこなってはならない。 各級委員会は、委員の過半数の出席で成立し、採択される決定は出席委員の過半数の賛成によって有効となる。 各級委員の3分の1以上の要求があったときは、各級委員会をひらかなくてはならない。 やむをえない理由で各級委員の任務をつづけることができないものは、本人の同意をえて、各委員会の三分の二以上の多数決で解任することができる。その場合、全国大会または、都道府県・地区代表者会議に報告し、承認をもとめる。 第15条 中央委員会は大会から大会までの期間、全国大会の決定を実行し、民青同盟の全活動を指導する。中央委員会は対外的に民青同盟を代表する。中央委員会は、1年に2回以上ひらく。 中央委員会は中央常任委員会と委員長を選出する。必要な場合は副委員長を選出することができる。 第16条 中央委員会は、規律委員会を設け、つぎのことを処理する。 (1) 同盟員と各級機関が規約と規律にもとづき活動しているかを点検し、違反事件についての実情をあきらかにし規律をつよめる。 (2) 処分についての同盟員の訴えを審査する。 第17条 中央委員会は、監査委員を任命し、監査委員会を設ける。監査委員会は、中央機関の会計とそのいとなむ事業と財産を監査する。 第18条 都道府県委員会は、全国大会と上級機関の決定をその地域の実情におうじて具体化し、その地域の民青同盟を代表して活動するとともに、班や下級組織が全国大会と上級機関の決定にもとづいて活動することを指導、援助する。都道府県委員会は、常任委員会と委員長を選出する。必要な場合は、副委員長を選出することができる。地区委員会の任務と機構は、都道府県委員会に準じ、実情におうじてきめる。 都道府県・地区委員と委員長(副委員長)は選出されたのち一級上級委員会の承認をうける。 第19条 班は、経営、学園、居住地で、全国大会、中央と各級委員会の決定をまわりの条件におうじて具体化し、活動計画をたて実行する。班会議は、週一回を基本として定期的に開催する。班総会は、その規模におうじて、班長とともに班委員会を選出できる。 班は、青年の要求実現、文化、スポーツ、レクリエーションなどの活動をひろげる先頭にたつ。また、科学的社会主義と日本共産党の綱領、一般教養など、同盟員の学習をはげますとともに、班として学習教育活動に積極的にとりくみ、同盟員と青年の成長をはかる。班は、同盟員と中央機関紙をふやし、同盟費をあつめ、機関紙の配達・集金などの活動を責任をもっておこなう。 班は、全員で任務を分担し、たすけあい、はげましあって活動する。 第4章 規律 第20条 同盟の規律にそむき、同盟と青年の利益に損害をあたえた同盟員は、規律違反として処分される。 規律違反について調査審議中のものは第四条の同盟員の権利を必要な範囲で制限することができる。ただし六カ月をこえてはならない。 処分の種類は、訓戒、警告、機関からの罷免、権利停止、除名である。 権利停止の期間は、1年をこえてはならない。権利停止は機関からの罷免をともなうことができる。 第21条 処分は慎重にとりあつかわなくてはならない。 同盟員の処分は、その同盟員の所属する組織の会議でよく討論し決定し、一級上級委員会の承認をえて確定する。 特別でやむをえない事情のあるときは、地区以上の各級委員会は、同盟員を処分することができる。ただし、この場合さらに一級上級委員会の承認をうけなくてはならない。 中央委員・都道府県委員・地区委員の機関からの罷免、権利停止、除名は、所属委員会の3分の2以上の多数決で決定し、上級委員会の確認(中央委員会の場合は不要)、のちの全国大会、または都道府県(地区)代表者会議の承認をうけなければならない。 処分をうけた同盟員は、全国大会および中央委員会にいたるまでの上級機関に再審査をもとめることができる。 第5章 財政 第22条 民青同盟の資金は、同盟費、同盟の事業収入、および個人からの寄付などによってまかなう。 同盟費は、月別または一定期間分の前納で納入する。 失業している同盟員や病気により扶養をうけている同盟員などいちじるしく生活が困窮している同盟員の同盟費は、免除する。また、同盟員が生活の困難、病気、その他で必要とする場合、同盟費を減額することができる。 同盟費と加盟費の額および各級委員会への配分は、中央委員会がきめる。 第6章 同盟章と同盟旗 第23条 同盟章は赤(右)、白(左)二色のS形である。 同盟旗は、紺地に日本民主青年同盟の文字を白くぬき、同盟章を左肩に入れる。 付則 第24条 規約の解釈や規約にきめられていない問題の処理は規約の精神にもとづいて中央委員会がおこなう。 民青同盟の目的、規約の改正は全国大会によってのみおこなわれる。 この規約は1997年11月24日から効力をもつ。 |
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