現代の日本には、「働きもせず、家も持たず、ただぶらぶらとしている連中はそれだけで犯罪者だ」と定めた法律がまぎれもなく存在するのだ。
軽犯罪法1条4号をみてほしい。
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
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4.生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
おちおちネットカフェ難民もしていられない世の中なのですよ。
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コメントありがとうございます。罰則の規定は「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」というところです。すなわち拘留と科料が罰則です。