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2008年7月25日救済命令が出ました。
2 被申立人は、本命令受領後、速やかに下記の文書を申立人に手交しなければならない。
記
当社が、貴組合から申入れのあった平成18年10月3日付け要求書に係る団体交渉を平成19年2月26日まで行わなかったこと及び団体交渉において処遇制度について十分な理解を得るための説明を行わなかったことは労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると神奈川県労働委員会に認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
平成 年 月 日
全国一般労働組合全国委員会神奈川 執行委員長 沢口殿
株式会社東芝 代表執行役社長 西田厚聰
2008年4月11日第8回団交が行われました
2008年2月28日第7回団交が行われました。
東芝労組とは春闘も始まっている中、やっと制度についての書類を受け取り会社側から制度変更についての説明を受けました。
2008年2月8日神奈川県労働委員会で調査が行われ、結審しました。
命令は4月ごろと思われます。県労委の良識に期待します。
2008年1月22日第6回団交が行われました。
東芝は制度改革の提案を行ってきました。しかし、東芝労組への提案より1ヶ月以上遅れて出してきたもので制度変更前の書かれた書類すら渡さない不誠実な対応を続けました。
2007年11月30日神奈川県労働委員会で調査が行われました。
2007年10月30日第5回団交が行われました。
2007年10月23日神奈川県労働委員会で審問が行われました。
2007年9月27日第4回団交が行われました。
2007年8月27日神奈川県労働委員会で証人尋問が行われました。
前回と同じく組合側から、沢口委員長、会社側から吉田聖徳小向工場勤労担当グループ長が証人として審問が行われました。
組合側は吉田に対して、団体交渉時のテープを示し、前回の事実とは異なる証言について追求を行いました。
2007年7月25日神奈川県労働委員会で証人尋問が行われました。
組合側から沢口委員長、会社側から吉田聖徳小向工場勤労担当グループ長が証人として審問が行われました。
吉田は団交の場での組合を差別していましたが、審問の場ではそれらを否定する証言を繰り返しました。
2007年6月12日神奈川県労働委員会で調査が行われました
2007年5月16日第3回団交が行われました。
東芝は全国一般が労働委員会に審査を申し立てたことに対して「クレーム」と暴言を吐くなど組合を否認する態度を終始繰り返しました。
2007年5月15日に第4回神奈川県労働委員会で調査が行われました。
2007年4月4日に第3回神奈川県労働委員会で調査が行われました。
東芝がまともな団交を行わないことを報告し、今後の改善も望めないことから次回までに書証を取りまとめて提出し審問に入ることになりました。
2007年3月29日に第2回団交が開かれました。
東芝は我々の要求に対して、作業服への更衣と作業準備を勤務時間内に行うことを認めました。
始業と同時に作業開始としている東芝労組との協約より従業員とって良い条件の回答を得ることができました。
さらに来客と接する従業員への作業服の貸与も認めました。
組合員を募集します。
何か困っていることがあるのでしたらまずはこちらへメールで連絡をください。
正社員の方は会社のパソコンからはメールを送らずに、自宅や携帯電話からメールを送るようにしてください。
我々の組合に加入する前に東芝労組を脱退しないようにしてください。ユニオンショップで解雇されてしまいます。
東芝労組を脱退する前に外部の組合に加入すれば最高裁の判例上、解雇はできませんので安心してください。
神奈川県以外の工場、本支店、関連会社の人で我々の組合に入りたい人の場合は私たちの組合の友愛団体を紹介します。
組合費は毎月3000円です。
2007年3月16日第一回団体交渉が開かれました。
要求内容
東芝は、本来は社外の人とは団体交渉をやりたくはありませんが、やらざるを得ないと思っています。と述べ、今後も団体交渉を続けると述べました。
2007年2月2日、最高裁で完全勝利判決が出ました。
判決全文はこちら
判決は高裁の判決をすべて覆し、組合脱退の権利、団体交渉権を認め、組合費天引きを辞めるよう命じた地裁判決に従え、と言うものです。
あまりにも滅茶苦茶な事実認定をし、一部は判断すらしなかった高裁判決をすべて否定し、まともな判断をした地裁判決に従えとの内容です。
組合の脱退に関する最高裁で初の判決となりました。
皆様のご支援に感謝します。ありがとうございました。
多数の報道がありますが、誤解があります。
報道では高裁で東芝労組を脱退しない合意があった、と書かれていますが合意した事実はありません。
実際、東芝はそのような合意があった証拠は一切提出しておらず、当時の総務部長である辻の証言で合意があったと主張しているだけです。
地裁での審理で裁判官が辻に対して、社内の文書でも良いのでそのような合意があったことを裏付ける書面は無いのか聞かれていますが辻は無いと証言しています。
そのような大事な合意を書面や証拠を何一つ残さないでおくでしょうか?
また、もしそのような合意があったとすると、東芝が従業員に対して他の労働組合から脱退しない、などという他の組合のことについて介入したことになります。
これは労働組合法に触れる支配介入と言われる行為であり、法律違反となります。
最高裁は憲法違反や過去の最高裁判例違反などについてのみ審理する裁判所であり、その辺の事実審理を行わない場なので「合意があった」との高裁判決が前提となっていますのでそのあたりをご理解のうえ記事を読まれますようお願いします。
最高裁での弁論が12月21日午後1時30分に行われました。原告しか上告しておらず、被告側は高裁の判決を受け入れているので原告が勝訴する方向で見直される可能性が高いです。何の証拠も無いのに憶測で書かれた高裁判決に抗議すると共に、最高裁の常識的な判決に期待します。
東芝が高裁判決を無視して団体交渉に応じないので12月13日に神奈川県労働委員会に不当労働行為の救済申立をしました。(2006/12/15)
川崎南労働基準監督署にサービス残業の未払い賃金の支払いを求めて申告しました。(2006/10/16)
Yahooのサービスが変更になった為、新しくhttp://www.geocities.jp/toshibaworkers/でも閲覧可能になりました。将来はこちらのアドレスをメインにしていく予定です。(2004/10/12) 旧URL http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1601/ は削除しました。
7月15日、東京高裁で判決が出ました。判決内容は極めて不当な内容で地裁判決の一部を取り消し、東芝労組からの脱退を認めない、と言うものです。
我々全国一般との団体交渉権があることは引き続き認められました。
しかし、我々は東芝労組からの脱退が認められなかったのは極めて不服なので上告して争いますので引き続きよろしくお願いします。
(2004.07.15)
東芝労組が裁判所命令に従わなかったため、9月16日に東芝労組小向支部の財産を差し押さえました。(2003.09.17)
東芝と東芝労組は不当にも控訴しました。
我々も東芝が判決に従わない事が分かったので労働基準監督署に賃金の全額払いを求め申告しました。(2003.09.02)
私達の組合には東芝のほとんどの社員が所属している
東芝労働組合を脱退して私達の労働組合に所属している東芝社員がいます。
しかし、東芝は私達の労働組合との団体交渉を認めません。
東芝労働組合もこの社員の組合脱退を認めません。
このような東芝や東芝労組の行動は労働組合法で違法とされている行為です。
東芝は東芝労組と管理職以外の社員は全員が東芝労組員でなければならないという、
いわゆる、ユニオンショップ協定を結んでいます。
しかし、この協定はいずれかの組合に所属しなければならない、と言うものであり
東芝労組員でなければ解雇されるというものではありません。
過去にも他社において、同様の組合分裂はありました。
しかし、ユニオンショップ協定によって解雇された人達はすべて解雇無効の判決を得ています。
東芝には労働組合を選択する自由すら無いのでしょうか?
私達が求めているのは法律で認められた労働組合を自分で選択する自由を認めて欲しいことだけです。
私達は2001年に東芝と東芝労組を相手取り、
この社員が東芝労組員では無いことの確認を求めて裁判を起こしました。
その判決公判が2003年7月8日13時10分から横浜地方裁判所川崎支部で行われました。
判決はこちらの完全勝利で、裁判では珍しく我々全国一般に団体交渉権がある事も認める画期的なものでした。
たくさんのご支援をありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
横浜地裁判決主文
(細部略)
2、被告東芝労組小向支部は原告西に対し、金22万6546円を支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3、被告株式会社東芝は、原告西に支払う賃金から、被告東芝労組小向支部の組合費を控除してはならない。
4、原告全国一般全国協神奈川と被告東芝との間において、原告全国一般労組全国協神奈川が、被告東芝に対し、原告西の労働条件に関する事項につき、団体交渉を求める地位にあることを確認する。
5、訴訟費用は被告らの負担とする。
6、この判決は第2項に限り、仮に執行することができる。
2004年7月15日の東京高裁判決について
東京高裁の判決は、過去に地方労働委員会で和解をしたときに何らかの合意があり、解決金として金銭が東芝から全国一般に支払われたが、
この金銭の意味は地方労働委員会での審理には全く関わっていない東芝労組を辞めない、と言う趣旨のものであったと認定したものです。
しかし、この判断には大きな問題が3つあります。
一つ目は、地方労働委員会での和解は今回の不当労働行為を解決する、との意味合いで解決金が支払われたと、和解協定書に書かれているのに、それには全く触れていないことです。
2つ目は、解決金を支払った東芝ですら、書証や証言で、解決金の意味は地方労働委員会での審問を終結させることと主張しているのに、
地方労働委員会には全く関わっていない東芝労組だけが主張している、解決金には東芝労組を辞めない、との趣旨のものであったと認めていることです。
3つ目は、もし仮にこの解決金が東芝労組を辞めないとの趣旨のものだったとしても東芝と全国一般との間でそのような約束をし、金銭が支払われたとしたら、
東芝労組の問題について東芝が関わったことになり、これは明確な労働組合法違反(支配介入)の不当労働行為です。
東京高裁で判断がされなかった問題もあります。
本人が組合費のチェックオフ(給与からの天引き)を拒否している場合、会社はチェックオフを止めなければならない、との最高裁判例が多数あるのに、今回の裁判では全くそのことについて判断をしていません。
また、仮に上記のような合意があった場合、その合意に未来永劫縛られなければならないのか否かの判断もされていません。
この判決では組合員西が差別されない限り脱退は出来ない、と判断しています。
と言うことは、他の組合員がリストラされたり、組合費が高いなどの理由で東芝労組を失望し、東芝労組を脱退しようにも組合員は憲法で保障された組合選択の自由が無い、と言うことになってしまいます。
例えれば、結婚するときに一生離婚しないと宣言したら、離婚は絶対に出来ないと言っているようなものです。
他にもこの判決には色々な問題がありますので上告して争いたいと思います。今後ともよろしくお願いします。
東京高裁判決主文要旨
2、被告東芝労組小向支部は原告西に対し、金22万6546円を支払い済みまで年5分の割合による金員を支払えとの原判決を取り消す。
3、被告株式会社東芝は、原告西に支払う賃金から、被告東芝労組小向支部の組合費を控除してはならない。との原判決を取り消す。
4、原告全国一般全国協神奈川と被告東芝との間において、原告全国一般労組全国協神奈川が、被告東芝に対し、原告西の労働条件に関する事項につき、団体交渉を求める地位にあることを確認する。
裁判長 淺生 重機、裁判官 及川 憲夫、裁判官 竹田 光広
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