横浜放送局

2008年7月27日 17時16分更新

東芝に不当労働行為 救済命令


社員でつくる労働組合を脱退して地域の労働組合に加盟した男性社員について、東芝が団体交渉に応じなかったのは不当労働行為にあたるとして、神奈川県労働委員会は25日救済するよう命じました。

この問題は川崎市に住む東芝の社員西健一さん(37)の処遇をめぐって去年2月、最高裁判所が社員でつくる労働組合からの脱退を認めるまで東芝が団体交渉に応じなかったため、西さんが加盟した地域の労働組合「全国一般労働組合全国協議会神奈川」が神奈川県労働委員会に救済を求めていたものです。
これについて神奈川県労働委員会は、東芝が団体交渉に応じなかったのは正当な理由のない交渉の拒否で、最高裁が判断を示した後に始まった団体交渉で資料の提示を拒んだのも誠実さに欠けるとして不当労働行為と認め、救済するよう25日命じました。
命令について西さんは「会社の対応に納得できるよう引き続き、改善を求めたい」と話していました。一方、東芝は「命令の内容を検討して今後の対応を決めたい」というコメントを出しました。