欠陥住宅の建築が防止されたケース

所在地     徳島市

構造      木造2階建  専用住宅

請負業者   株式会社Y  代表取締役Y

設計者     Y

 

■相談内容

契約金も支払っているのに着手日より2ヶ月過ぎても、確認申請書も提出せず、着手もしない。
よって契約解除し契約金を取り戻せないだろうか。

■アドバイス

設計者Yが作成した図面に、確認申請許可が下りない建築基準法及び同施行令違反の瑕疵が発見された。

設計図に基づき建築することができない不適切な図面であること説明。

建てることが出来ないので設計料など払う必要もない。契約金全額返金してもらいなさいとアドバイス。

相談者は、後日、県消費者センター、弁護士会館へも相談に行き、同様のアドバイスを受けました。

にもかかわらず、業者は返金に応じなかった。

よって訴訟(裁判)になりました。

 

工事着手前に相談に来られたので被害が少なくて済みました。

この業者が住まいを完成させておれば、間違いなく欠陥住宅が造られたことでしょう。

裁判の結果を見守っていきたいと思います。