資料流出:捜査が盧前大統領に及ぶかが焦点
盧武鉉(ノ・ムヒョン)前大統領サイドが大統領府(青瓦台)から不法に大量の資料を持ち出した事件は、結局法廷に持ち込まれることになった。
国家記録院は24日、大統領記録物に関する法律違反の疑いで、盧武鉉政権下の大統領府幹部10人を告発し、検察の捜査を通じて資料流出の経緯を調べ、法的責任を問う姿勢を示した。
大統領府はこれまで盧前大統領サイドを告発するか否かで悩んでいた。関係筋によれば、盧前大統領と法廷で攻防を繰り広げる負担の大きさを指摘する慎重論もあったが、不法行為に目をつぶれば職務怠慢に当たるという原則論に基づき結論が下されたという。刑事訴訟法234条2項には、公務員が職務上犯罪事実を発見した際には告発が義務付けられている。
政府が不法事実を認知しているにもかかわらず、法的措置を取らなかった場合、良からぬ前例を残すことになる点を無視できなかった結果だ。
また、盧前大統領サイドがコピーしたハードディスクだけを一方的に返還し、大統領府の業務電算システム「e知園」の返還に応じていない点も、告発に至った背景として挙げられる。
大統領府の関係者は「既にわれわれの手を離れた事案だ。法が判断すべきことだ」として、具体的なコメントは避けた。これに対し、盧前大統領サイドは憤慨している。千皓宣(チョン・ホソン)前大統領府報道官は「検察の捜査は大統領府の政治的目的に従い行われるものだ」と強く反発した。
国家記録院は同日、盧前大統領を直接告発しなかったが、当時の大統領府関係者は盧前大統領が資料持ち出しを直接指示したと語っており、盧前大統領に対する捜査は避けられない見通しだ。当時の関係者は「盧前大統領が『持ち出すものは持ち出し、国家記録院に渡すものは渡し、なくすべきものはなくせ』と発言した動画が存在すると指摘した。
盧武鉉政権が昨年5月に作成した「記録移管、引き継ぎ、退任後の活用準備現況報告」と題する文書にも盧前大統領の指示内容が複数記述されているという。その上、保守派政治団体のニューライト全国連合が同日、盧前大統領を告発しており、検察は2件の告発案件を合併捜査せざるを得ない状況だ。
検察が資料流出に関与した関係者の取り調べなど流出経緯の把握を進める過程で、盧前大統領の関与にまで捜査が及ぶ可能性もある。
朱庸中(チュ・ヨンジュン)記者
鄭佑相(チョン・ウサン)記者
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