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出会い系サイト事業者の方

婦人警官平成15年(2003年)9月に施行された「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」により、出会い系サイト事業者に対して、次のようなことが義務づけられました。内容を再確認の上、十分注意してください。

【法律の概要】(法律の全文はこちら)

·         出会い系サイト事業者は、児童が利用しないよう努めることが義務づけられています。
(第3条(インターネット異性紹介事業者等の責務))

·         出会い系サイト業者が広告または宣伝を行う場合、文字、図形や記号などで児童が利用してはならない旨をわかりやすく表示しなければなりません。特に、電子メールにより行なう場合には、メール表題部に「18禁」と表示し、児童が利用してはならない旨を明らかにしなければならないことが義務づけらています。
(法第7条(児童の利用の禁止の明示等))

·         出会い系サイト業者は、利用者に対し、インターネットを利用して年齢または生年月日を送信してもらうか、本人に児童でないかどうかを問い合わせるなどして、利用者が児童でないかどうかを、確認しなければならないことが義務づけられています。
(第8条(児童でないことの確認))

·         出会い系サイト事業者は、不正誘引や児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止策を講ずることが義務づけられています。
(第9条(児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置))

·         出会い系サイト業者が第7条又は第8条の規定に違反していると認められるときは、都道府県公安委員会により、是正の命令が出されます。この命令に違反した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
(第10条(是正命令))と(第15条(罰則))

·         出会い系サイト業者が第7条又は第8条の規定に違反していると認められるときは、都道府県公安委員会により、事業内容についての報告が求められます。報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処されます。
(第11条(報告の徴収)) と(第17条(罰則))

【インターネット異性紹介事業の定義に関するガイドライン】
(出会い系サイト事業の該当性に関する解釈についてはこちら)

 

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