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【法律の概要】(法律の全文はこちら) ·
出会い系サイト事業者は、児童が利用しないよう努めることが義務づけられています。 ·
出会い系サイト業者が広告または宣伝を行う場合、文字、図形や記号などで児童が利用してはならない旨をわかりやすく表示しなければなりません。特に、電子メールにより行なう場合には、メール表題部に「18禁」と表示し、児童が利用してはならない旨を明らかにしなければならないことが義務づけらています。 ·
出会い系サイト業者は、利用者に対し、インターネットを利用して年齢または生年月日を送信してもらうか、本人に児童でないかどうかを問い合わせるなどして、利用者が児童でないかどうかを、確認しなければならないことが義務づけられています。 ·
出会い系サイト事業者は、不正誘引や児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止策を講ずることが義務づけられています。 ·
出会い系サイト業者が第7条又は第8条の規定に違反していると認められるときは、都道府県公安委員会により、是正の命令が出されます。この命令に違反した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。 ·
出会い系サイト業者が第7条又は第8条の規定に違反していると認められるときは、都道府県公安委員会により、事業内容についての報告が求められます。報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処されます。 【インターネット異性紹介事業の定義に関するガイドライン】 |
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