東京都内のマンションに侵入し女性を乱暴したなどとして、強姦や強姦致傷などの罪に問われた長崎国際テレビの元社員栄紀祥被告(25)に、東京地裁は24日、懲役5年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。
判決理由で、後藤真理子裁判長は「被害者は1人暮らしの20代女性で、就寝中に突然襲いかかるなど犯行は悪質。仕事のストレス解消という目的は、責任を軽くする理由にならない」と指摘した。
判決などによると、栄被告は2006年9月に東京都中央区のマンション1室に、無施錠のドアから侵入し、寝ていた女性に乱暴、07年12月にも別のマンションで女性に乱暴しようとして、けがをさせた。
栄被告は同テレビ局東京支社営業部に勤務していたが、逮捕後に懲戒解雇された。