薬害肝炎東北訴訟 医師が投与証明拒否薬害C型肝炎東北訴訟で宮城県の開業医が原告女性に対し、感染源となった血液製剤フィブリノゲンの投与証明書の提出を拒否していることが23日、分かった。開業医は、弁護団の文書送付嘱託の申し立てに基づく仙台地裁の提出要請にも応じていない。弁護団は「ほとんどの医療機関はカルテの掘り起こしや資料提出で協力してくれている。こうした非協力的な医師は聞いたことがない」と批判している。 弁護団によると、原告女性は薬害肝炎救済法成立後の3月下旬に訴えを起こした「後続提訴者」。国との和解協議では投与証明書やカルテの提出が必要だが、開業医は投与の事実とカルテの保管を認めながら、裁判所からの再三の提出要請を拒んでいるという。 弁護団は代わりに、女性の母子手帳にある投与の記載部分を提出。国側も女性を救済する方向で検討しているという。 地裁では23日、仙台市の男性(28)、秋田県の女性(56)と国との和解が成立した。後続提訴者の和解成立は計7人となった。 弁護団は常設の無料電話相談窓口=022(224)1504=で平日の午前10時―午後3時、患者からの相談を受け付けている。
2008年07月24日木曜日
|