社会
知人陳述書で障害年金の支給認定 姫路の男性
国民年金に未加入で、三十代に難病が悪化した障害者一級の男性(45)=姫路市=に対し、姫路社会保険事務所が今月、複数の知人の陳述書を基に「二十歳前で初診があった」と認定し、障害基礎年金の支給を認めたことが分かった。二十歳前の発症なら未加入でも年金を受給できるが、カルテなど医学的な証明がなく、知人の陳述書で認定されるのは珍しいという。
男性の親族や支援した「兵庫障害者センター」(神戸市)によると、男性は体の揺れや筋萎縮(いしゅく)を起こす「有棘(ゆうきょく)赤血球を伴う舞踏病」で、現在は車いす生活。小学生の時から兆候があり、男性の母親(故人)が複数の病院で受診させたが原因は判明せず、三十七歳で初めて病名が確定した。
国民年金法では成人前の発症で、受診した場合は未加入者も年金を受給できるが、当時のカルテがないなど証明手段がない人も多いという。
男性は昨年、同事務所に年金申請したが「成人前の初診が確認できない」として不支給に。その後、同級生や近所の女性らの陳述書を提出し、今月、年額約九十九万円の支給が認定された。
同センターは「今回の認定は今後の指針の一つになる」と評価。兵庫社会保険事務局は「カルテなしでの支給は珍しいが、病状などを総合的に判断した。陳述書があれば必ず支給できるわけではない」としている。(広岡磨璃)
(7/23 09:33)
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