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自転車が関連する交通事故は全事故の2割を占めています。また、自転車がいわば無秩序に歩道を通行するなど、ルールを守らない利用実態も目立っています。
警察では、自転車の交通秩序整序化に向けて、自転車の通行環境の整備、ルールの周知と交通安全教育、自転車の違反に対する街頭指導取締り等、総合的な対策を推進しています。
自転車に乗るときは、ルールを守り、安全に利用しましょう。また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心掛けましょう。 |
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1. |
自転車は、車道が原則、歩道は例外 |
2. |
車道は左側を通行 |
3. |
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 |
4. |
安全ルールを守る |
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○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 |
|
○ 夜間はライトを点灯 |
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○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 |
5. |
子どもはヘルメットを着用 |
1. |
車道通行の原則 |
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道路交通法上、自転車は「車両」の一種ですので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。また、車道では原則として左側端を通行しなければなりません。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて、路側帯を通行することができますが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料 |
2. |
歩道における通行方法 |
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普通自転車は、道路標識等で通行できることが示された歩道を通行することができます。
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
なお、普通自転車とは、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準(長さ190センチメートル及び幅60センチメートルを超えないこと、側車を付していないこと、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと等)に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないものとされています。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料 |
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自転車及び歩行者専用の標識 |
3. |
交差点での通行 |
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信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければなりません。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従わなければなりません。
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、一時停止しなければなりません。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
4. |
横断 |
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道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければなりません。 |
5. |
自転車道の通行 |
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自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除いて、自転車道を通行しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料 |
1. |
安全運転の義務 |
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道路及び交通等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
2. |
夜間、前照灯及び尾灯の点灯 |
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夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
【罰則】5万円以下の罰金 |
3. |
酒気帯び運転の禁止 |
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酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合) |
4. |
二人乗りの禁止 |
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自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料 |
5. |
並進の禁止 |
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「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料 |
平成19年6月14日に成立した「道路交通法の一部を改正する法律」(平成19年法律第90号)(平成19年6月20日公布)により、次のとおり自転車に関する通行ルール等の規定が改正されました。
これらの改正規定は平成20年6月1日から施行されることとなっています。 |
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(1) |
普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、
・普通自転車の運転者が児童、幼児、70歳以上の者、身体障害者であるとき
・車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
には歩道を通行することができるようになります。
ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、指示に従ってください。 |
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(2) |
普通自転車は、歩道の「普通自転車通行指定部分」(幅員の広い歩道で白線やカラー舗装等で自転車の通行部分が指定されている場所)では、付近に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができるようになります。
また、歩行者は、歩道に普通自転車通行指定部分があるときは、この指定部分をできるだけ避けて通行するよう努めることとされます。 |
2. |
乗車用ヘルメットに関する規定 |
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児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めることとされます。 |
3. |
地域交通安全活動推進委員に関する規定 |
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道路交通法に規定されている地域交通安全活動推進委員の活動内容に、「自転車の適正な通行方法について住民の理解を深めるための活動の推進」が追加されます。 |
1. |
発生件数 |
|
平成19年の自転車が(第1・第2)当事者となった交通事故は、17万1,018件となっており、交通事故全体の20.5%を占めています。3年連続で前年比マイナスとなっていますが、10年前(平成9年)と比較して20.8%(29,514件)増加しています。 |
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事故件数 |
自転車乗用中死者数(人) |
自転車乗用中負傷者数(人) |
(参考)交通事故全体 |
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|
構成率 |
|
構成率 |
|
構成率 |
事故件数 |
死者数 |
負傷者数 |
9年 |
141,504 |
18.1 |
1,065 |
11.0 |
142,599 |
14.9 |
780,399 |
9,640 |
958,925 |
10年 |
143,017 |
17.8 |
988 |
10.7 |
144,271 |
14.6 |
803,878 |
9,211 |
990,675 |
11年 |
154,510 |
18.2 |
1,032 |
11.5 |
156,078 |
14.9 |
850,363 |
9,006 |
1,050,397 |
12年 |
173,876 |
18.7 |
984 |
10.9 |
175,179 |
15.2 |
931,934 |
9,066 |
1,155,697 |
13年 |
175,223 |
18.5 |
992 |
11.3 |
176,819 |
15.0 |
947,169 |
8,747 |
1,180,955 |
14年 |
178,289 |
19.0 |
991 |
11.9 |
179,582 |
15.4 |
936,721 |
8,326 |
1,167,855 |
15年 |
181,845 |
19.2 |
973 |
12.6 |
183,233 |
15.5 |
947,993 |
7,702 |
1,181,431 |
16年 |
187,980 |
19.7 |
859 |
11.7 |
189,392 |
16.0 |
952,191 |
7,358 |
1,183,120 |
17年 |
183,653 |
19.7 |
846 |
12.3 |
184,686 |
16.0 |
933,828 |
6,871 |
1,156,633 |
18年 |
174,262 |
19.6 |
812 |
12.8 |
174,641 |
15.9 |
886,864 |
6,352 |
1,098,199 |
19年 |
171,018 |
20.5 |
745 |
13.0 |
171,178 |
16.5 |
832,454 |
5,744 |
1,034,445 |
・構成率は、全体に占める自転車事故の割合である。
・事故件数は、自転車が第1又は第2当事者となった件数であり、自転車相互事故は1件として計上している。 |
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2. |
乗用中死傷者の状況 |
|
自転車乗用中の死者数は、平成19年は745人となっており、近年は減少傾向にありますが、全交通事故死者に占める割合は増加しています。
平成19年の自転車乗用中の死傷者数を年齢層別にみると、負傷者では、16〜24歳(構成率21.3%)が最も多く、次いで15歳以下(同19.9%)、65歳以上(同17.7%)の順に多いのに対し、死者数をみると、65歳以上が約3分の2を占めています。 |
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死者数 |
負傷者数 |
実数 |
構成率 |
実数 |
構成率 |
15歳以下 |
33 |
4.4 |
33,991 |
19.9 |
16〜24歳 |
42 |
5.6 |
36,406 |
21.3 |
25〜29歳 |
12 |
1.6 |
9,928 |
5.8 |
30〜39歳 |
20 |
2.7 |
18,708 |
10.9 |
40〜49歳 |
30 |
4.0 |
14,893 |
8.7 |
50〜59歳 |
70 |
9.4 |
17,537 |
10.2 |
60〜64歳 |
43 |
5.8 |
9,416 |
5.5 |
65歳以上 |
495 |
66.4 |
30,299 |
17.7 |
合計 |
745 |
− |
171,178 |
− |
|
自転車乗用中の年齢層別死者数・構成率(平成19年)
|
3. |
相手当事者別の状況 |
|
平成19年の自転車が(第1・第2)当事者となった交通事故を相手当事者別にみると、自転車事故全体の82.6%を対自動車事故が占めています。
また、10年前(平成9年)と比較すると、すべての相手当事者で事故が増加しており、対歩行者事故は10年前の約4.5倍となっています。 |
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件数 |
構成率 |
平成9年との増減数 |
対自動車 |
141,345 |
82.6 |
+14,425 |
対二輪車 |
11,642 |
6.8 |
+816 |
対歩行者 |
2,856 |
1.7 |
+2,223 |
自転車相互 |
4,159 |
2.4 |
+3,522 |
その他 |
11,016 |
6.4 |
+8,528 |
計 |
171,018 |
− |
+29,514 |
・交通事故件数及び死亡事故件数は、自転車が第1又は第2当事者となった件数であり、自転車相互事故は1件として計上している。
・「その他」には、ひき逃げ等で当事者が不明の場合を含む。 |
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4. |
道路形状別・事故類型別の状況 |
|
平成19年の自転車が(第1・第2)当事者となった自転車事故を道路形状別・事故類型別にみると、交差点(交差点付近を含む)での発生が7割以上を占め、中でも信号機のない交差点での自動車との出会い頭事故、信号機のある交差点での自動車の右左折時の事故が多くなっています。 |
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対人 |
車両相互 |
車両単独 |
列車 |
計 |
割合 |
正面衝突 |
追突 |
出会い頭 |
追越時 |
右左折時 |
その他 |
小計 |
交差点 |
信号機あり |
258 |
164 |
89 |
9,781 |
159 |
20,631 |
2,109 |
32,933 |
257 |
0 |
33,448 |
19.6% |
信号機なし |
330 |
470 |
256 |
65,241 |
401 |
10,865 |
3,400 |
80,633 |
674 |
0 |
81,637 |
47.7% |
交差点付近 |
283 |
513 |
216 |
2,697 |
465 |
1,611 |
2,538 |
8,040 |
479 |
0 |
8,802 |
5.1% |
小計 |
871 |
1,147 |
561 |
77,719 |
1,025 |
33,107 |
8,047 |
121,606 |
1,410 |
0 |
123,887 |
72.4% |
単路 |
カーブ |
43 |
893 |
61 |
270 |
133 |
104 |
782 |
2,243 |
243 |
0 |
2,529 |
1.5% |
一般単路 |
1,788 |
1,722 |
1,312 |
12,298 |
2,878 |
4,623 |
13,524 |
36,357 |
3,439 |
0 |
41,584 |
24.3% |
トンネル |
8 |
16 |
12 |
18 |
21 |
3 |
22 |
92 |
15 |
0 |
115 |
0.1% |
橋 |
17 |
23 |
21 |
24 |
25 |
15 |
59 |
167 |
43 |
0 |
227 |
0.1% |
小計 |
1,856 |
2,654 |
1,406 |
12,610 |
3,057 |
4,745 |
14,387 |
38,859 |
3,740 |
0 |
44,455 |
26.0% |
踏切 |
3 |
4 |
5 |
6 |
10 |
1 |
29 |
55 |
13 |
12 |
83 |
0.0% |
一般交通の場所 |
126 |
89 |
28 |
717 |
27 |
224 |
1,149 |
2,234 |
233 |
0 |
2,593 |
1.5% |
合計 |
2,856 |
3,894 |
2,000 |
91,052 |
4,119 |
38,077 |
23,612 |
162,754 |
5,396 |
12 |
171,018 |
- |
割合 |
1.7% |
2.3% |
1.2% |
53.2% |
2.4% |
22.3% |
13.8% |
95.2% |
3.2% |
0.0% |
- |
- |
・自転車が第1又は第2当事者になった事故であり、自転車相互事故は1件として計上している。 |
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道路形状別・事故類型別自転車関係事故(平成19年)
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5. |
自転車事故における法令違反の状況 |
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平成19年に自転車が(第1・第2)当事者となった事故のうち、自転車側に法令違反があった割合は68.0%であり、死亡事故では、77.5%と更に高くなっています。 |
1. |
「交通安全対策推進プログラム」の策定 |
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警察庁では、平成18年4月、第8次交通安全基本計画を踏まえ、今後5年間重点的に取り組んでいく交通安全対策について「交通安全対策推進プログラム」を策定しました。
この中で「自転車乗用中死者数を平成22年までに(平成17年の死者数から)約2割以上減少させる」ことを目標に掲げ、自転車利用者の安全確保と悪質自転車対策に取り組むこととしました。 |
2. |
「自転車の安全利用の促進に関する提言」の取りまとめ |
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平成18年4月、自転車にかかる交通管理の在り方等について検討するため、部外の有識者で構成する「自転車対策検討懇談会」(座長:岸田孝弥・高崎経済大学大学院経済・経営研究科教授)を立ち上げ、6回にわたる議論の末、同年11月、「自転車の安全利用の促進に関する提言」が取りまとめられました。
この提言では、自転車の安全利用促進のため、自転車の利用目的・利用主体に応じた自転車の通行空間の確保、自転車と歩行者・自動車の適切な共存を図るための自転車の走行環境と実効性のあるルールの整備、自転車利用者に対する交通ルール・マナーの遵守の徹底等の総合対策を推進する必要がある、と指摘しています。 |
3. |
「道路交通法」の改正 |
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「自転車の安全利用の促進に関する提言」の趣旨を踏まえ、自転車の安全利用促進のための総合対策を推進する前提として、自転車利用者にとって「守ることができる」ルールとするため、道路交通法において定められている自転車の歩道通行要件の見直し等が行われ、平成19年6月20日、改正道路交通法が公布されました。
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4. |
「自転車の安全利用の促進について」の決定 |
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改正道路交通法の公布を受けて、平成19年7月10日、中央交通対策会議交通対策本部において「自転車の安全利用の促進について」が決定されました。
この決定では、自転車の基本的なルールとして「自転車安全利用五則」を定めるとともに、自転車の通行ルールの周知徹底や自転車の通行環境の整備に、政府を挙げて取り組むこととされました。 |
5. |
交通局長通達「自転車の交通秩序整序化に向けた総合対策の推進について」の発出 |
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改正道路交通法の円滑な施行を期するとともに、早期に自転車の交通秩序の整序化を図るため、平成19年7月12日、都道府県警察に対し交通局長通達「自転車の交通秩序整序化に向けた総合対策の推進について」を発出しました。その主な内容は次のとおりです。 |
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(1) 自転車の通行環境整備の推進 |
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道路管理者と連携し、緊急的に対策を実施すべき箇所(車道上における自転車通行が危険と考えられる箇所、歩道上における自転車と歩行者の輻輳があると考えられる箇所)について、危険性の高い箇所を優先して順次自転車の通行環境整備を推進すること。 |
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(2) 自転車利用者に対するルールの周知徹底 |
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自転車の交通秩序を整序化するためには、自転車利用者が自転車の通行ルールを理解していることが必要不可欠であることから、「自転車は、車道が原則、歩道が例外」、「車道は左側通行」、「歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行」、「飲酒運転・二人乗り・並進の禁止」、「夜間はライトを点灯」、「交差点での信号遵守と一時停止・安全確認」といった基本的なルールの周知徹底に努めること。 |
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(3) 自転車安全教育の推進 |
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自転車に関するルールの周知とあわせて、学校と連携した小・中・高校生に対する自転車安全教育を推進するとともに、自転車教室等の自転車安全教育の対象を、高齢者、主婦、社会人、大学生等にも拡大するよう努めること。 |
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(4) 自転車利用者の交通違反に対する指導取締りの強化 |
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自転車利用者の交通違反に対する指導警告を強化するとともに、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたり、指導警告に従わず違反行為を繰り返したりするなどの悪質・危険な交通違反に対しては、交通切符を適用した検挙措置を講ずるなど厳正に対処すること。 |
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(5) 交通ボランティア等と連携した街頭活動の強化 |
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自転車の通行ルールや指導方法等に関し、地域交通安全活動推進委員等に対する教養を徹底するとともに、自治体が委嘱するボランティア等にも積極的な取組みを求めることにより、ボランティア等が独自に地域住民とともに啓発活動を行ったりするなど、街頭における自転車利用者に対する指導啓発活動の積極的な実施に努めること。 |
6. |
自転車の通行環境の整備 |
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自転車の交通秩序の整序化を図るため、自転車の通行に係る危険箇所について道路管理者と共同で現地調査を行い、平成19年度中に緊急的に対策を実施(着手を含む。)すべき箇所を選定し対策を実施するとともに、中・長期にわたり通行環境の整備を計画的に推進するため、警察と道路管理者の連携体制を確立しました。
また、通行環境の整備を効果的かつ効率的に推進するため、有識者等を構成員として国土交通省と共同で開催した「新たな自転車利用環境のあり方を考える懇談会」の報告を踏まえ、同省と共同して関係法令や整備事例を取りまとめた「自転車利用環境整備ガイドブック」を作成したほか、同省と共同で全国で98の自転車通行環境整備モデル地区を指定し、当該地区において今後の自転車通行環境整備の模範となる事業を実施しています。 |
7. |
自転車利用者の交通違反の指導取締り |
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自転車利用者の悪質、危険な違反に対する指導取締りを強化しています。平成19年は1,926,260件の指導警告を行い、交通切符を適用して598件を検挙しました。
また、自転車利用者に対しルール遵守の一層の徹底を図るため、平成19年10月24日、都道府県警察に対し課長通達「地域住民の要望や地域の実情を踏まえた自転車のルール遵守を図る街頭活動等の強化について」を発出しました。
地域の実情、住民の要望等を踏まえながら、全国で1,735の地区・路線を「自転車指導啓発重点地区・路線」として選定し、地域交通安全活動推進委員、ボランティア、関係機関・団体、地域住民等と協働して、街頭での指導・啓発活動等を実施しています。 |
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