産経新聞の報道によれば、厚生労働省は、年金機構への移行が決まっている社会保険庁で労働組合へのヤミ専従に関与した職員には、年金機構への移行を認めない方針であるとのことだ。
しかし、これは奇妙な話である。
国家公務員法には「ヤミ専従」という用語もなければ、「ヤミ専従を禁止する」という規定もない。
正当な理由なく職場を離れて労組活動に従事している職員は、国家公務員法第96条に基づく、いわゆる「職務専念義務」(変な用語だが)に違反しているという事実があるだけである。さもなければ無断欠勤である。本来あってはならない行為を、労使覚書などを基に温存してきたのである。
今更になって身分を保障しないと言うのは、いくら与党の方針とはいえ、事後法で裁くようなものであり、アンフェアというものであろう。
そもそも、ヤミ専従が「闇」であるのは、旧来のメディアがこれをほとんど報道してこなかったことが原因の一つである。国家に対しては「社会の木鐸」などと称して、これを批判するのに熱心なメディアに限って、労組からみの不正行為についてはほとんど報道してこなかったのである。
世論がヤミ専従批判に傾き、自民党が強硬姿勢を取っている今こそ、労働者の代表として労働条件の向上のために働いた組合役員を擁護すべきではないだろうか。
ヤミ専従の実態については、取材事例に基づき次回詳しく紹介するが、ここでもう一度ヤミ専従とは何なのか基本を押さえておきたい。
(Wikipediaより引用)
ヤミ専従(やみせんじゅう)とは労働組合の役員が、勤務時間中に正規の手続きをとらずに、職場で勤務しているように装いながら給与を受給しつつ、実際は職場を離れて組合に専従している状態のこと。
(引用終わり)
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