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「偽装請負告発で解雇」、派遣元に賠償命令 名古屋地裁

2008年7月16日

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 偽装請負などを愛知労働局に告発した男性が突然解雇されたとして、派遣元の人材派遣「テー・ピー・エスサービス」(東京都千代田区)を相手取り、慰謝料など約440万円を支払うよう求めた訴訟の判決が16日、名古屋地裁であった。多見谷寿郎裁判官は「男性が偽装請負を解消するよう求めたことを嫌悪して、本来解雇する理由がないのに解雇した」と述べ、同社に約217万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。

 訴えていたのは、東芝の工場に派遣されていた岐阜県羽島市の青木伸広さん(37)。

 判決によると、青木さんは05年5月、愛知労働局に対し、多重派遣などが行われているとして、行政指導するよう申し入れた。その直後、派遣元から業務打ち切りを通告され、同労働局が是正指導した後の同年7月、解雇された。

 判決は、業務の実態について、偽装請負に加え、4社を経由した多重派遣が行われていたと認定。解雇は、こうした違法状態を改善しようとした青木さんを排除するためだったとして、「報復ではなく、能力や技術が低いから解雇した」とする同社の主張を退けた。

 同社は「社長が不在でコメントできない」としている。

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