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◎「ひげ」でマイナス評価ダメ=郵便会社に勧告−大阪弁護士会
ひげを生やしていることを理由にマイナスの人事評価をするのは人権侵害に当たるとして、大阪弁護士会は15日、日本郵政グループの郵便事業会社や近畿支社などに、こうした取り扱いをやめるよう求める勧告書を送付した。
人権救済を申し立てていたのは、大阪市生野区の生野支店(旧生野郵便局)に勤務する中村昇さん(55)。1989年に旧郵政公社に採用され、90年ごろから口ひげを生やすようになった。
勧告書によると、同支店では、中村さんがひげを生やしているのは身だしなみの社内基準を満たさないとして、人事評価でマイナスの判断要素とした。顧客からの苦情はなかったという。
同弁護士会は「ひげは服装や髪形と同じく個人の自由に属する事項」と指摘。評価が昇給などに反映され、不利益の大きさが合理的な範囲を超えていると判断した。
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