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出産時の脳性まひ、3千万円給付

 日本医療機能評価機構(坪井栄孝理事長)は7月14日、「産科医療補償制度運営準備委員会」(委員長=近藤純五郎・近藤社会保障法律事務所)を開き、年度内に創設する産科医療補償制度について、分娩に伴って脳性まひを発症した場合の補償額などを明らかにした。同機構によると、補償制度は来年1月以降の分娩から適用し、看護・介護に必要な住宅改造や介護のための費用として総額3000万円を給付する。同年7月から補償申請を受け付ける。

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 同制度では、分娩に伴って脳性まひを発症した新生児(脳性まひ児)と家族に介護費用などを給付することで、その経済的負担を軽減。同時に、まひの発症原因を分析し、再発防止や産科医療の質の向上につなげる。医師の過失の有無にかかわりなく補償することで、産科の訴訟リスクを減らし、産科医不足の解消につなげる狙いもある。

 同機構によると、分娩機関は制度の「運営組織」に加入して分娩一件当たり3万円の掛け金を支払い、運営組織が契約先の保険会社に保険料を支払う。事故が発生した場合、家族は脳性まひ児の満1−5歳の誕生日までの間に、分娩機関に補償申請を依頼。これを受けて、分娩機関が運営組織に補償を申請する。分娩機関は、運営組織から保険金を受け取り、脳性まひ児と家族に補償金を支払う仕組みだ。

 分娩機関が制度に加入していないために補償を受けられない事態を防ぐため、同機構ではすべての分娩機関に加入を呼び掛けている。

 補償の対象になるのは、分娩に伴って脳性まひを発症したケースのうち、原則として新生児が「出生体重2000グラム以上かつ在胎週数が33週以上」で「身体障害者等級1、2級相当」などに該当する場合。一定の条件を満たせば、在胎週数28週以上33週未満でも個別審査によって補償対象にする=表=。ただ、遺伝子異常など先天性の要因によって発症した脳性まひなどは対象外とする。

 補償対象かどうかは、運営組織が一元的に審査する。具体的には、医学知識のある産科医や小児科医らによる書類審査を経て、運営組織の「審査委員会」が最終判断する。

 補償対象に該当すると認められれば、住宅の改造や福祉機器購入などの準備に必要な一時金として600万円を給付。さらに、介護費用などとして総額2400万円を脳性まひ児が成人するまで分割給付する。

■産科医が原因分析、脳性まひ児にフィードバック
 一方、事故の原因分析は運営組織が委嘱した産科医が実施。その上で、運営組織に設置する「原因分析委員会」が分析結果を最終確認し、分娩機関と脳性まひ児・家族にフィードバックする。

 委員会は、産科医や助産師、学識経験者らで構成。ケースごとの原因分析の結果を体系的に整理・蓄積し、社会に広く公開することで、事故の再発防止や産科医療の質の向上につなげる。

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