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住民税等について - たか

2007/07/22 (Sun) 21:27:53

私は現在東京にてサラリーマンをやっています。
公認会計士を目指すべく、来月退職し勉強に専念する予定です。
これまでは、給与天引きにて住民税を支払っていましたが、これからは個人で支払っていく必要があろうかと思います。無職には非常につらいものです。
そこで、どうにか住民税等の税金を安くできる方法はないか、お教えください。(例えば、親の居る新潟県に住民票を移し、親の扶養家族となる、など・・・・可能かどうはわかりませんが)


  前提 
   @現在給与所得(年間500万程度)
    今後は収入ゼロ
   A現在の住民票は東京、
    今後も東京でアパートを借り生活する
   B親は新潟でサラリーマン

Re: 住民税等について - 管理人

2007/07/23 (Mon) 20:30:02

書込みありがとうございます。

新潟つながりでこちらのHPもご覧になっていただけたのでしょうか。うれしい限りです

さて、住民税のご質問ですね。

そうですね。住民税は職がなくなってしまうと、
とたんににその負担が重く感じられる税金です。

というのも、税額が「前年度の所得」をベースに
計算するものだからです。
例えば平成18年1月1日〜12月31日までの所得から
計算した金額を
19年の6月から支払うという形になっています。

つまり、「後払い」なのです。

ということは、あくまで前年の事実・収入・所得に基づいて
税額が決定するということなのです。
今になって、その額をかえることはできない計算方法に
なっているのです。

確かに、収入がゼロとなって親の扶養に入ってしまえば
親の税負担が今後減ることになりますが、
たかさんの前年に稼いだ所得はもうかえることができません。
そのため、住民税の負担を減らす・・・ということは
今からではできないということになってしまいます。

住民税はいつ会社を退社したかによって徴収方法も
かわってきます。
〇会社を1月〜5月に退職
    ・・・1月〜5月のどの月に退職しても、5月までの住民税は退職時に、
       一括で給料から天引きされます。

〇会社を6月〜12月に退職
    ・・・6月〜12月のどの月に退職しても、
       退職月の住民税だけが
       給料から天引きされます。

 住民税は退職した月分の住民税だけが天引きされ、
 それ以降の住民税は、各市区町村か納税通知書が
 送付されてきますので、それに従って自分で納付することになります。
 8月、10月、翌年1月の3回に分けて納付するか、一括で納付するか
 どちらでも可能です。
 なお、勤務先に依頼しておけば、退職時に給料や退職金から天引きしてもらうこともできます。
 退職後の負担感を少しでも減らすためにこの方法
も考えてみてください。

なかなか住民税を減らす良い方法がなくて、
皆さん困っているところです。
退職後のことも考えて、この仕組みなんとか
ならないものでしょうかね

社員旅行について shn

2007/05/16 (Wed) 17:41:29

社員旅行で損金計上可能な為の条件の中で、滞在日数・金額については問題ないのですが、参加率に関して全従業員の50%以上の参加率を算出する場合、分母の全従業員は正社員と臨時社員(月に数回程度のアルバイト等)も同じ一人として換算するのでしょうか?また正社員のみを対象とすることなどはできるのでしょうか?

Re: 社員旅行について - 管理人

2007/05/17 (Thu) 19:42:53

投稿いただきましてありがとうございます。

社員旅行についてはどの会社も気になるところであり、気をつけなければならにところです。

社員旅行が福利厚生費になるか、給与となってしまうかはこの前提をまず、おさえておいてください。
 
 @旅行の費用を会社が負担するというのは、経済的利益供与にあたるということ。

 Aただ、少額で普通に考えてもおかしい程度でなければ会社の費用にしてもよいということ。

この2点が大前提です。


その上で、会社の費用にする目安として滞在日数や参加割合・金額の判断要件があります。

参加人数については従業員等の50%以上であること(所基通36-30 関連個別通達)が要件となっています。この従業員等とは正社員に限りません。役員やパートさん、アルバイトも含みます。
が、必ずしも含んで考えていいとは限りません。
その旅行は誰を対象としているのか、パート・アルバイトも参加対象なのか、会社の規定がどうなっているのかといったことを考慮する必要があります。
月数回程度のアルバイトは旅行の参加対象にしていましたでしょうか。対象外でしたら、含めるべきではないでしょう。

所基通36-30関連個別通達の全従業員等の「等」には特に定義がなく、極めてアバウトなところです。
最終的には、総合的に勘案してというところにいきつきます。
その際には上記の2つの大前提をベースに考えてください。





 

社員旅行について - m

2007/01/22 (Mon) 22:08:45

先の話なのですが、私の働いている会社で、社員旅行で海外旅行に行く計画があります。私の記憶ですと、滞在日数が4泊5日、参加率50%以上ですと、福利厚生費で計上できて(損金処理も可能)、個人の給与所得にならなかったと記憶しておりますが、今回の場合創立15周年記念とのことで1人当たり会社が25万ほど負担。期間的には上記の日数には収まりそうなのですが、この金額だと社会通念上どうなのでしょうか?教えて頂けると幸いです。

Re: 社員旅行について - 管理人

2007/02/08 (Thu) 07:59:38

回答大変遅くなりまして、申し訳ありません。

書込みどうもありがとうございます。
余りに久々の書込みにびっくりするのと同時に、本当に嬉しく思っています。
さらに、管理人のたるみっぷりに反省をしております。申し訳ありません。

社員旅行のお話ですね。

税務上、社員旅行については、会社が負担した金額が全て福利厚生費として計上できるわけではありません。
mさんのご記憶の通り、福利厚生費として会社の費用とするためには、原則として

 1)旅行期間が4泊5日以内のものであること(海外旅行の場合には、その滞在日数が4泊5日以内である。)

 2)旅行に参加した人数が全体の人数の半数以上であること(工場や支店ごとに行う旅行はそれぞれの職場ごとの人数の半数以上が参加)

この2つの要件を満たさなければなりません。
これを満たさなければ、会社の負担分は従業員に対する給与として給与課税の対象となってしまいます。

ただ、この要件をどちらも満たしていても会社の負担が多額であるときは福利厚生費としては認められません。
具体的に多額とはいくらなのか・・・ということになりますが、これについては明文化されていません。
一般的には会社負担額としては「10万円程度」というのがひとつの目安になっているようです。

mさんの会社の場合、会社負担25万円というのは「多額」に該当するでしょう。

個々の場合に応じ総合的・実質的な判断が求められ難しいところですが、ぜひご参考にしてください。

収入印紙の処理について - てんてん

2006/07/10 (Mon) 23:36:17

掲示板ができたのですね。
早速ですが、初歩的な質問をさせて頂きます。

収入印紙の経理の処理方法なんですが、当社は購入した時に計上してますが、本来は使用したときに計上するものなんでしょうか?

お願いします。

Re: 収入印紙の処理について - 管理人

2006/07/11 (Tue) 00:28:02

収入印紙の処理についてですが、正しくは、使用したつど経理するのが正しい方法です。仕訳については以下の通りです。

購入時:(借方)貯蔵品/(貸方)現金預金
使用時:(借方)租税公課/(貸方)貯蔵品

となります。

でも、いちいち使用するつどこんな仕訳をしていたのでは、非常に時間がかかってしまいますので、購入したときは、経費にて処理し、決算期末で、実際在高をカウントして、経費から貯蔵品勘定に振替える方法が良いのではないかと思います。仕訳は以下の通りとなります。

購入時:(借方)租税公課/(貸方)現金預金
使用時:仕訳なし
決算時:(借方)貯蔵品/(貸方)租税公課

回答になりましたでしょうか?

Re: 収入印紙の処理について - てんてん

2006/07/11 (Tue) 13:01:39

決算で、未使用分は「貯蔵品」として計上すればよいのですね。
たいへんわかりやすい解説、ありがとうございました。

またわからないことが発生したら、教えてくださいねぇ〜

お悩み掲示板開設☆ - 管理人

2006/07/09 (Sun) 23:02:23

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